失業保険、待機期間について教えて下さい。同じような質問の回答を拝見しましたがイマイチよくわかりません。三年九ヶ月同じ派遣先で働いていたのですが今月末退職します。
派遣会社から送られてきた離職証明書には2定年、労働契約期間満了等によるもの。(3)①契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示無)。b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合~、以下○はついてませんでした。この場合待機期間は七日と三ヶ月、どちらの可能性が高いのでしょうか?ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
派遣会社から送られてきた離職証明書には2定年、労働契約期間満了等によるもの。(3)①契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示無)。b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合~、以下○はついてませんでした。この場合待機期間は七日と三ヶ月、どちらの可能性が高いのでしょうか?ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
離職票のどこに○がついてるのかわからないので、何とも言えませんが。
派遣は、自己都合で退社しても、派遣先から更新希望なしで終了しても
基本的に期間満了に寄る終了です。それ以外にありません。
質問者さんがどういう辞め方としたかに寄ります。
派遣社員の希望により更新を行わなかった→自己都合
派遣先が更新を希望しなかった→会社都合
派遣元が更新を希望しなかった→会社都合
になっております。 会社都合の場合は、7日待機後 即貰えます。
自己都合の場合は、3ヶ月待機です。
仮に派遣先が更新しなかったのに自己都合扱いにされているなら
ハローワークでその旨を伝えれば変更される可能性高いです。
一般受給資格者→特定受給資格者にです。
詳しくはハローワークに確認してみて下さい。
派遣は、自己都合で退社しても、派遣先から更新希望なしで終了しても
基本的に期間満了に寄る終了です。それ以外にありません。
質問者さんがどういう辞め方としたかに寄ります。
派遣社員の希望により更新を行わなかった→自己都合
派遣先が更新を希望しなかった→会社都合
派遣元が更新を希望しなかった→会社都合
になっております。 会社都合の場合は、7日待機後 即貰えます。
自己都合の場合は、3ヶ月待機です。
仮に派遣先が更新しなかったのに自己都合扱いにされているなら
ハローワークでその旨を伝えれば変更される可能性高いです。
一般受給資格者→特定受給資格者にです。
詳しくはハローワークに確認してみて下さい。
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
自己都合で退職される以上メリットデメリットはないですね。
ただ円満に退職できることくらいですかね。
質問者様が退職する意思を明確にすることによって会社は次の方を
早く探すことができますから。
もし、会社から契約の更新をしないといった話がでるのであれば
メリットはあると思います。
その場合は失業保険受給の際給付制限を受けずに給付を受けることが
できます。
更新の申し入れがあったにも関わらず更新しない場合は自己都合となり
3か月の給付制限を受けることになります。
ただ円満に退職できることくらいですかね。
質問者様が退職する意思を明確にすることによって会社は次の方を
早く探すことができますから。
もし、会社から契約の更新をしないといった話がでるのであれば
メリットはあると思います。
その場合は失業保険受給の際給付制限を受けずに給付を受けることが
できます。
更新の申し入れがあったにも関わらず更新しない場合は自己都合となり
3か月の給付制限を受けることになります。
●失業保険の手続きをし、給付される前に新しい仕事を見つけた時(派遣会社で)もらわなかった90日間の給付はどうなるの?
●失業保険をもらわないで新しい仕事が決まった時に再就職祝い金みたいなのを頂いて、でもまた新しい所をすぐ辞めた場合はもらっていない90日間の失業保険はもらえるの?
●失業保険をもらわないで新しい仕事が決まった時に再就職祝い金みたいなのを頂いて、でもまた新しい所をすぐ辞めた場合はもらっていない90日間の失業保険はもらえるの?
その離職票の退職日の翌日から1年間は利用できる可能性はあります。
再就職先で雇用保険の受給資格を得ない状態で離職した場合は、その離職票の受給資格期間内(退職日の翌日から1年間)であれば、再度求職の申込みをすれば、失業状態のときにもらうことができます。
例えば、8月末で退職したが、給付制限期間中の9月1日に再就職し12月末で退職した場合、
再就職先で雇用保険の基本手当の受給資格を得ていないので、8月末退職で全く給付を受けていない基本手当の受給を受けることができます。
2番目のケースについては、90日分まるまるは貰えません。
ですが、再就職手当は30%しかもらっていませんので、受給期間内においては、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を差し引いた日数を失業手当の支給として受けることになります。
残日数が90日であれば、63日分もらえます。
残日数が89日であれば、62日です。(端数は切捨てです。)
残念ながら、端数は切り捨てになります。
再就職先で雇用保険の受給資格を得ない状態で離職した場合は、その離職票の受給資格期間内(退職日の翌日から1年間)であれば、再度求職の申込みをすれば、失業状態のときにもらうことができます。
例えば、8月末で退職したが、給付制限期間中の9月1日に再就職し12月末で退職した場合、
再就職先で雇用保険の基本手当の受給資格を得ていないので、8月末退職で全く給付を受けていない基本手当の受給を受けることができます。
2番目のケースについては、90日分まるまるは貰えません。
ですが、再就職手当は30%しかもらっていませんので、受給期間内においては、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を差し引いた日数を失業手当の支給として受けることになります。
残日数が90日であれば、63日分もらえます。
残日数が89日であれば、62日です。(端数は切捨てです。)
残念ながら、端数は切り捨てになります。
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