よろしくお願いいたします。

去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。

介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。

現在は傷病手当で生計を立てており

1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを

済ませております。

来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが

基本日額について 少し不安になり

質問させて頂きました。

退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると

聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず

全てを傷病手当でまかないました。



7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。

傷病手当は、3週間分申請しました。

・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が

出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても

腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま

7月31日付けで 自主退職になってしまいました。

こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は

響くのでしょうか?

給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので

この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。

基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて

計算してくれるのでしょうか?


・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで

不安です。

私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため

すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・


・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。

説明が明確に書けず すみません。
×傷病手当→○傷病手当金……別の制度です。
×期間延長手続き→○受給期間延長手続き
×基本日額→○基本手当日額


〉退職日より6ヶ月前の平均月収が元になる

違います。

退職日の前6ヶ月間の賃金額の合計を180日で割った額(=賃金日額)が基礎になります。

・退職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が対象です。
・締め日を基準とする1ヶ月のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれないものは、賃金日額の計算対象となる「月」に数えません。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトは問題はありません。
やる場合の基準を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか?また、どのくらいの時期まで
去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか?また、どのくらいの時期までにその手続きをすればいいのか教えてください。
多分、権利放棄の状態になってると思います。
自営業は正式に税務署へ届出されてますか?
正確にはわかりませんがハローワークへの登録は
済ませてますか?
とにかく事情を話されてはどうでしょう?
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。

失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。

上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。

保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
失業保険の手続きに行きました。待機期間中に就職が、決まってしまった場合何もお金は貰えないと思いますが、失業保険給付の権利は、残るのか、喪失してしまうのか、教えてください。
>失業保険給付の権利は、残るのか、喪失してしまうのか、教えてください。

残ります。

次の会社で働き出し、また何年か勤めた後に退職したとします。
この時も、今回と同様に失業保険の手続きを行うことになるのですが、
今回手続きした会社での被保険者期間と、次の会社での被保険者期間を通算し
保険の給付日数を判断することになります。

また、仮に次の会社で長続きすることなく、1ヶ月で辞めてしまったとします。
このような場合、次の会社では条件が満たされないので失業保険を受けることが出来ません。
そんな時は、今回の手続きが生かされます。
次の会社に勤める事になっても、受給期間中は必要な書類はきちんと保管しておくことが必要です。
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