失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
あなたの会社都合なので、特定受給者になるかならないかがポイントですね。
条件は、基礎日数(出勤した日)が11日以上ある月が退職日から起算して1年以内に6ヶ月以上か2年以内に1年以上のどちらかに該当するかです。
あなたの場合、平成18年12月20日から平成20年12月20日の間に12月以上あれば該当します。
私の計算では、平成19年度は6月、20年度では5月しかないので、合計11月で1月足りません。
後10日勤務して月末まで勤務できれば特定受給者に該当したのですが・・・
この場合、国からの補助はないです。残念ながら・・・
憎みきれない舅。。。
長男の嫁として舅と11年同居していましたが、今は舅の希望で別居しています。
別居のいきさつは夫の仕事が忙しく、過労で会社をやめたあと、しばらく療養していた時期がありました。
私が働いて家計を支えていたのですが、会社が不景気で勤務日数がヘリ(その後会社は閉鎖)失業保険をもらってい時に、
舅から「世間体が悪いからでていってくれ」と。。。

過去の私の質問でも書いてありますが、同居していた際には舅からは食費や生活費はいただいていませんでした。
これは近くに住む夫の弟を舅は援助しているからという理由です。

舅は家賃収入と年金があるのでお金には困っていません。
追い出される形で家をでて。。その後に義弟と舅から遺産相続を放棄するようにと書類が送られてきたので、夫は正式に相続を放棄しました。

今年にはいってから義弟から夫の携帯に電話があり、自分の近況を語っていたそうです。(仕事のことや家族のことなど)
私は義弟から「帰ってこないでください」といわれているので、私のほうから義身内に連絡することは、よほどのことがない限りありません。

昨夕は舅から私に電話があり、義弟家族や、近所の人のこと。。そして夫には姉もいるので、義姉の子供たちのことなど話して。。
約20分ほどの電話の相手をしました。。

電話を切ったあとに。。舅が84歳という高齢でも、ぼけていなくて元気だということに安心したのですが。。。
同居していたときに数々された仕打ちも色々思い出されて。。。少し悲しい気持ちになりました。


「葬式に出なくていい」「帰ってこないでください」というひどい言葉をいった舅や義弟から電話があることに少し、戸惑う自分がいます。

心の持ち方をアドバイスしてください。。。
憎みきれないなら無理して、憎しみの感情を持つ必要ないんじゃないですか。

嫌なことでも、どんなことでも時間という最強な味方が少しづつ嫌な記憶を癒してくれたんじゃないですか。

人間って、そんなに同じ感情や気持ちを継続させらんないと思うし、そう考えてしまう自分が負に捕らわれても良いことなんてないってことじゃないですか。
11/5付けで退社し、その後の事で質問です
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)

1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)

最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか

②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか

③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
ちょっと勘違いがありますよ。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
失業保険についての質問です。

私の知り合いの方のお話なのですが、彼女は今年の7月20に契約満了により退職しました。


ハローワークに失業保険の手続きに行くつもりではいるのですが、事情がありすぐには行く事が出来ません。

その場合、いつまでに手続きに行けば失業保険を受け取る事が出来るでしょうか?

ちなみに彼女は10年以上勤務をしまして、現在53歳です。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。

よろしくお願い致します。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間です。
何も手続きをせずとも、また受給途中であっても、1年経った時点で手続きができなくなったり、支給が打ち切られたりします。

3ヶ月の給付制限がつくなら、それも考慮して職安に行く時期を考えなければなりません。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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