ちょっと、複雑な内容ですが…社会保険の扶養内のことと、失業保険、確定申告について詳しくわかる方教えてください。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)
なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)
詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)
なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)
詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
>今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」
>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。
>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」
>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。
>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
昨日質問させていただきました。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに基準や内容が違います。市区町村役場に問い合わせてください。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
失業保険給付期間と扶養について
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
)(基本日額は五千円弱)
)社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
失業保険給付期間中は健康保険の被扶養者を外れますね。
健康保険証を使用していた場合は7割が保険で支払われますので遡ってその分を請求されます。
遡って脱退させられますので7~9月まで失業保険給付されてたのであれば3ヵ月分の国民健康保険、国民年金を納付しなければいけなくなります。
ちなみに国民健康保険料はH19年7月でしたらH18年の所得で算出されますので所得が多かったのであれば国民健康保険料も高額になります。
ご主人と話し合って決めてください。
健康保険の被扶養者
向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。
1,2ヶ月の短期アルバイトで月額108,333円を超えた場合は健康保険の被扶養者を外れなくてもよいかと思います。
詳しくは社会保険事務所で・・・
ご主人がH19年の年末調整であなたを控除対象配偶者にされてたのであれば確定申告して配偶者特別控除に変更されることをお勧めします。(給与支払い者は給与支払報告書を提出しますのでばれてしまいます。)
年間収入135万円とのことですので控除対象配偶者から配偶者特別控除に変更して5%の場合は所得税16,000円くらいの追徴となるかと思います。
ご主人の所得が多ければ所得税率も上がりますので所得税の負担は増えます。
H20年は年間103万円を超えるか分かりませんので控除対象配偶者のままで問題はありませんが年末に年間103万円を超えるのでしたら年末調整で控除対象配偶者を外せば問題はありません。
その場合は還付ではなく追徴となりますが・・・
)社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
失業保険給付期間中は健康保険の被扶養者を外れますね。
健康保険証を使用していた場合は7割が保険で支払われますので遡ってその分を請求されます。
遡って脱退させられますので7~9月まで失業保険給付されてたのであれば3ヵ月分の国民健康保険、国民年金を納付しなければいけなくなります。
ちなみに国民健康保険料はH19年7月でしたらH18年の所得で算出されますので所得が多かったのであれば国民健康保険料も高額になります。
ご主人と話し合って決めてください。
健康保険の被扶養者
向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。
1,2ヶ月の短期アルバイトで月額108,333円を超えた場合は健康保険の被扶養者を外れなくてもよいかと思います。
詳しくは社会保険事務所で・・・
ご主人がH19年の年末調整であなたを控除対象配偶者にされてたのであれば確定申告して配偶者特別控除に変更されることをお勧めします。(給与支払い者は給与支払報告書を提出しますのでばれてしまいます。)
年間収入135万円とのことですので控除対象配偶者から配偶者特別控除に変更して5%の場合は所得税16,000円くらいの追徴となるかと思います。
ご主人の所得が多ければ所得税率も上がりますので所得税の負担は増えます。
H20年は年間103万円を超えるか分かりませんので控除対象配偶者のままで問題はありませんが年末に年間103万円を超えるのでしたら年末調整で控除対象配偶者を外せば問題はありません。
その場合は還付ではなく追徴となりますが・・・
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