現在、仕事を退職して失業保険を適用しているのですが、空いている時間だけ何かアルバイトをしたいのですが、どのようなアルバイトならできるのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
週間25時間未満で、1年以上の継続的就業でないパートやアルバイトの場合は、就労日の手当ては原則出ませんが、手当て自体は打ち切られずに、さらに就労により手当てが不支給だった日数分支給期間が延ばされます。(ただし離職日から1年間が限度)
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
皆様いつもご回答頂きありがとうございます。
今回もまたご意見、ご回答お願い申し上げます。
私は、今年4月に正社員として某グループ傘下の会社に就職した22歳男です。私は、職場での人間関係の極端な悪化が引き金になり、うつ状態になり、毎日が辛い生活を送っていました。なので、このままでは自分がダメになると思い、恥を忍んで今月末もしくわ来月中旬に退職することを決めました。
そこで、質問です。一つ目:その場合、失業保険?は支給されるのでしょうか?
二つ目:社会保険から国民健康保険への切替は自ら役所で行うのでしょうか?
未熟者への御教示、すみませんがお願い申し上げます。。
今回もまたご意見、ご回答お願い申し上げます。
私は、今年4月に正社員として某グループ傘下の会社に就職した22歳男です。私は、職場での人間関係の極端な悪化が引き金になり、うつ状態になり、毎日が辛い生活を送っていました。なので、このままでは自分がダメになると思い、恥を忍んで今月末もしくわ来月中旬に退職することを決めました。
そこで、質問です。一つ目:その場合、失業保険?は支給されるのでしょうか?
二つ目:社会保険から国民健康保険への切替は自ら役所で行うのでしょうか?
未熟者への御教示、すみませんがお願い申し上げます。。
①今年4月に新卒で入社したとしたら受給できません。理由は自己都合退職の場合は1年以上(正確には過去24カ月間に12カ月以上)働いていないといけないためです。
鬱病で働けなくなったとしたら、特定受給資格者になり、失業保険を貰える可能性もあります。
②市町村役場に出向いて切り替えをしてください。あと、国保だけではなく、国民年金の手続きも必要ですので、そちらも忘れずに。
答えとしては、以上なのですが、今辞めたら後悔すると思いますよ。身近な色々な人に相談することをお勧めします。
鬱病で働けなくなったとしたら、特定受給資格者になり、失業保険を貰える可能性もあります。
②市町村役場に出向いて切り替えをしてください。あと、国保だけではなく、国民年金の手続きも必要ですので、そちらも忘れずに。
答えとしては、以上なのですが、今辞めたら後悔すると思いますよ。身近な色々な人に相談することをお勧めします。
失業保険についてです
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
給付制限(3ヶ月)の期間中に単発で働いたのですね。
この場合、通常どおり、給付制限解除後から支給対象となり、先送り等にはなりません。
(補足について)
ご質問の内容(週20時間以上で且つ、31日以上の継続した雇用でない場合)では、給付に影響はありません。
この場合、通常どおり、給付制限解除後から支給対象となり、先送り等にはなりません。
(補足について)
ご質問の内容(週20時間以上で且つ、31日以上の継続した雇用でない場合)では、給付に影響はありません。
現在失業中で来週一回目のハローワークの認定日があります。仕事を探すつもりなのですが、妊娠が判明しつわりが酷くなってきました。
つわりが落ちついたら仕事を探しますが、見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?認定日につわりが酷いからといって延期してもらえないですよね?
つわりが落ちついたら仕事を探しますが、見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?認定日につわりが酷いからといって延期してもらえないですよね?
雇用保険の受給には、すぐに就職(働ける)できる意思が必要です。
妊娠して働けないのであれば、受給は出来なくなります。
※認定日の延期は理由により可能ですが、妊娠によるつわりがひどいからでは無理でしょう。(すぐに働ける状態じゃないので)
※受給延長と言う措置をとることが出来ます、出産後3年以内に働ける状態になった時に再申請すれば、その時点から雇用保険手当を受給することが出来ます。
詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
妊娠して働けないのであれば、受給は出来なくなります。
※認定日の延期は理由により可能ですが、妊娠によるつわりがひどいからでは無理でしょう。(すぐに働ける状態じゃないので)
※受給延長と言う措置をとることが出来ます、出産後3年以内に働ける状態になった時に再申請すれば、その時点から雇用保険手当を受給することが出来ます。
詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
失業保険についての質問です。
就職祝い金をハローワークから頂く場合は、職探しは当然の事ながら、ハローワークから紹介してもらった企業になると思いますが、求人雑誌や折込広告などで見つけた求人に対しても祝い金はもらえるのでしょうか?
就職祝い金をハローワークから頂く場合は、職探しは当然の事ながら、ハローワークから紹介してもらった企業になると思いますが、求人雑誌や折込広告などで見つけた求人に対しても祝い金はもらえるのでしょうか?
知り合いがハローワーク以外で探しハローワークに、その旨を話したら就職祝い金が出たとの事です。以前、自分も貴方と同じ様に思っており申請せずに損をしました。
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