失業保険の受給額と保険料等の支払いについてですが、
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
自分の聞いた話では、受給額から年金&保険は引かれないそうですが、国保に入らないと無保険になってしまいます。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
失業保険受給中、夫の社会保険の扶養に入っていてもいい?
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。
現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。
ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。
現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。
ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
「雇用保険受給資格者証」というカードをハローワークでもらったと思います。
その中に ”基本手当日額” という欄があります。
その金額が 3,611円 よりも上であれば、扶養から外れなければなりません。
ハローワークでは個人の保険証や年金のことまではわかりませんので、説明はありません。
日額が基準より多いのに扶養になっていた場合は、後で返還しなければならないなどの面倒になるので
ちゃんと手続きした方がいいですよ。
その中に ”基本手当日額” という欄があります。
その金額が 3,611円 よりも上であれば、扶養から外れなければなりません。
ハローワークでは個人の保険証や年金のことまではわかりませんので、説明はありません。
日額が基準より多いのに扶養になっていた場合は、後で返還しなければならないなどの面倒になるので
ちゃんと手続きした方がいいですよ。
給与の支払われ方に関しての質問です。
知り合いが契約社員として、ある会社に3年契約で勤めております。
年俸制で、年俸÷16ヶ月で支給されており、
そのうち2ヶ月ずつが、夏・冬のボーナスとして支給されております。
同じ社内には、同じ契約社員で同じ年俸でも、
ボーナス制度無しで年俸÷12ヶ月分が毎月支給されている人もいます。
この場合、給与を受け取る側にとって、
税金などの面で何か違いはありますか?
また、契約満了で退職した場合、
失業保険の額が変わってくると思うのですが、
(失業保険に賞与は含まれないと聞いたことがあります)
お詳しい方いらっしゃったら、教えてください。
ちなみに給与形態に関しては、会社が決めているようで、
事前に個人の希望などを聞かれることもなかったそうです。
宜しくお願いいたします。
知り合いが契約社員として、ある会社に3年契約で勤めております。
年俸制で、年俸÷16ヶ月で支給されており、
そのうち2ヶ月ずつが、夏・冬のボーナスとして支給されております。
同じ社内には、同じ契約社員で同じ年俸でも、
ボーナス制度無しで年俸÷12ヶ月分が毎月支給されている人もいます。
この場合、給与を受け取る側にとって、
税金などの面で何か違いはありますか?
また、契約満了で退職した場合、
失業保険の額が変わってくると思うのですが、
(失業保険に賞与は含まれないと聞いたことがあります)
お詳しい方いらっしゃったら、教えてください。
ちなみに給与形態に関しては、会社が決めているようで、
事前に個人の希望などを聞かれることもなかったそうです。
宜しくお願いいたします。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の保険料算出基準となるのは、4月から6月の平均給与を基にします。この期間の給与の多寡により異なってきます。
但し所与が支給されるごと、賞与分の「社会保険料」は発生いたしますが。
また、ご指摘のとおり「失業給付金」の基本手当日額の算出も離職前の給与が基準となり、賞与分は含めませんので、違いは当然出てきます。
但し所与が支給されるごと、賞与分の「社会保険料」は発生いたしますが。
また、ご指摘のとおり「失業給付金」の基本手当日額の算出も離職前の給与が基準となり、賞与分は含めませんので、違いは当然出てきます。
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