失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
海外に渡航する。
出国日の翌日から起算して1ヵ月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には離職票)を添えて管轄公共職業安定所長へ提出する。代理人や郵送でも可です。ほかに、現に海外に居ることを証明する何かしらのものを添付する必要があるかもしれません。
失業保険のことで、ききたいのですが、11月末で仕事が終わりました。来年の2月から新しい職場に行きます。

1月はもらえるとおもうのですが、2月始めから新しい職場に行くと2月分はもらえないのでしょうか?
2月から新しい職場に行っても給料は3月なので、2月は無収入になるのでしょうか?
次の会社に就職する前日に職安に行って手続きすれば受給資格中であれば就職前日分まで精算して一週間後くらいに支給されます。自己都合で給付制限中でもらってないとゆう場合でも手続きしておけばその前職の権利は一年間有効で仮に次の会社を辞めたとしても離職票もっていって説明会きいて一週間待たされてもの手間ははぶけますよ。
近いうちに仕事を解雇という形でやめることになりました失業保険受給 についてなのですが、本職の合間に農業のバイトを今月の初めからしておりまして本職を辞めてから今月の末までありますが。
それ以降仕事がありません この場合失業保険受給はどのようになるのでしょうか。
回答お願い致します
失礼ですが、いつ本職を退職されますか?
補足して下さい。お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
例えば仮に20日とします。約二週間後に会社から離職票が届きます。
離職票、証明写真ニ枚、通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、身分証明(免許証など)を持って来月1日以降(農業のアルバイト終了後)ハローワークへ行ってください。
質問者の方の場合、会社都合退職となり受給保険の手続きした日から待機期間(7日)後の翌日から失業保険受給の対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に初回認定日がきますから、その5日後に失業保険が支給されます。
(認定日の間に雇用保険説明会があります。)
その後は月一回認定日があります。
それぞれの認定日までに求職活動をし、失業保険認定書に記入する形となります。
これから大変ですが、再就職が早く決まり条件もマッチすれば、手当もでますから頑張ってください。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
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