契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
突然の退職の場合
ずっと働くつもりだったのですが、妊娠、そしてトラブルによりやむなく退職しました。年収が104.8万円になります。保険関係、税金は全部自分で払っていました。
傷病手当金はいただく予定です。失業保険が前の会社との関係もありうけられなくなりました。そして、103万円をこえているので配偶者扶養控除もうけられなそうです。
これでは働かないほうがよかったじゃんと日々後悔する毎日です。
自分の分の税金はいくらかは戻ってくると思いますが、主人の分も少しは戻ってくるのでしょうか?
なんだか働くのがばからしくなってきました。
この先働くのをやめちゃおうかなあと思っているところなんですが、なんかいいことありますか?
ずっと働くつもりだったのですが、妊娠、そしてトラブルによりやむなく退職しました。年収が104.8万円になります。保険関係、税金は全部自分で払っていました。
傷病手当金はいただく予定です。失業保険が前の会社との関係もありうけられなくなりました。そして、103万円をこえているので配偶者扶養控除もうけられなそうです。
これでは働かないほうがよかったじゃんと日々後悔する毎日です。
自分の分の税金はいくらかは戻ってくると思いますが、主人の分も少しは戻ってくるのでしょうか?
なんだか働くのがばからしくなってきました。
この先働くのをやめちゃおうかなあと思っているところなんですが、なんかいいことありますか?
なんかいいことありますか?
生まれてくる子
絶対かわいいですよ
かわいい
かわいい
子供のことを考えて
お母さんがリラックスしてにっこりしたら赤ちゃん
気持ちよくしてると思います。
悩んだり、怒ったりすると
泣いてるかも
生まれてくる子
絶対かわいいですよ
かわいい
かわいい
子供のことを考えて
お母さんがリラックスしてにっこりしたら赤ちゃん
気持ちよくしてると思います。
悩んだり、怒ったりすると
泣いてるかも
社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
扶養と税金についての質問です。
22年9月に退職後、今月9月までに以下の収入があった場合130万以上の収入がある為保険の扶養への加入は無理という事ですが、税金面でも扶養に入らず年末までそのまま働いた場合(12月まで約16万の収入で)今年度大体いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親の会社からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
又、都民税などは扶養に入るとかからないのでしょうか?
どなたからお詳しい方ご返答お願い致します。
22年9月に退職後、今月9月までに以下の収入があった場合130万以上の収入がある為保険の扶養への加入は無理という事ですが、税金面でも扶養に入らず年末までそのまま働いた場合(12月まで約16万の収入で)今年度大体いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親の会社からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
又、都民税などは扶養に入るとかからないのでしょうか?
どなたからお詳しい方ご返答お願い致します。
税法上の扶養と、健康保険制度(社保、共済等)での扶養は別々のものであるとご理解ください。
まず、健康保険制度での扶養ですが、原則的な認定条件として「年収130万円未満、月収108333円以下」という基準があります。
これは、暦年(1~12月)や年度(4~3月)によるものではなく、その収入状況が発生した日から向こう1年なり、1ヵ月なりを推測して判断することになっています。
一方、税の扶養は、あくまでも暦年(1~12月)の収入によって判断する仕組みになっているのです。
(ただし、非課税収入である失業保険の給付金などは、その算定から除外されます)
ご質問の内容ですと、今年1月から12月の給与収入が「40+18+80(16×5)=138万円」程度となりそうですね。
仮に年収が138万円だとすると、税の扶養上限である年収103万円を超えてしまい、H23年分の扶養控除対象からは除外されることになります。
また、年収138万円に対する税金ですが、
所得税が17500円、翌年度の住民税(1年遅れで課税されます)が42000円程度になるものと試算されます。(ただし、保険料などの控除があればさらに安くなる可能性があります)
参考までに、住民税(都民税など)は、個人ごとの年収に応じて計算される仕組みになっており、扶養の対象者に該当する場合であっても課税されることがあります。
まず、健康保険制度での扶養ですが、原則的な認定条件として「年収130万円未満、月収108333円以下」という基準があります。
これは、暦年(1~12月)や年度(4~3月)によるものではなく、その収入状況が発生した日から向こう1年なり、1ヵ月なりを推測して判断することになっています。
一方、税の扶養は、あくまでも暦年(1~12月)の収入によって判断する仕組みになっているのです。
(ただし、非課税収入である失業保険の給付金などは、その算定から除外されます)
ご質問の内容ですと、今年1月から12月の給与収入が「40+18+80(16×5)=138万円」程度となりそうですね。
仮に年収が138万円だとすると、税の扶養上限である年収103万円を超えてしまい、H23年分の扶養控除対象からは除外されることになります。
また、年収138万円に対する税金ですが、
所得税が17500円、翌年度の住民税(1年遅れで課税されます)が42000円程度になるものと試算されます。(ただし、保険料などの控除があればさらに安くなる可能性があります)
参考までに、住民税(都民税など)は、個人ごとの年収に応じて計算される仕組みになっており、扶養の対象者に該当する場合であっても課税されることがあります。
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