失業しました。明日失業保険の手続きをしに行く予定ですが、初めてのことなのでわからないことがあります。
保険証は会社に返したのですが、失業中に病院へ行く時どうすればいいのですか。市役所で保険証を作成できるのでしょうか。
失業保険を支給されている間、短期バイトならしてもよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
保険→会社の保険から脱会したならば国民健康保険への入会を
検討してください。
失業保険→これは無職で就職活動中に支給されるものです。
待機期間1ヵ月後に3か月分もらえます。
会社都合の場合待機期間は1週間だと思います。
収入があった場合はもらえません。バイト収入を
かくして失業保険をもらうと不正受給で罰せられますので
やめてください。バイトだけで20万円近くもらえることは
ないので、バイトはしないで失業保険をもらうのがいいです
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
半ば リストラですが 自主退社ということで
退職金もわずかなものでした。
失業保険の支給期間も終わり 今無職です。
私は 実家とは離れたところで仕事(会社員)をしていますが
扶養手続き等できるのでしょうか?
実家の家族構成は、母は他界しており、弟・妹はフリーターです。
離れてすんでいる私が納税や保険・年金等の控除や優遇の措置が受けれる
すべがあれば教えてください。
結論は可能です。ただし、いろいろ手続きがあります。条件もあります。よって、詳しくは会社の総務あたりの担当に聞いてみましょう。
年末調整と確定申告について。

妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。

その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。


上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?


質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?

社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。

なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
現在、休職中で、2月いっぱいで退職を考えています。失業保険か、それに関する保険等を、退職後すぐに貰う方法はありますか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
「傷病手当金」だと思いますが?(別の制度の名前です)

傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。

傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。


傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
定年退職になる、知り合いの話で、失業保険などに関して分からない事だらけなので、少しでも損しないというか、よい知恵を貸して下さい。



その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。

この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。

この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)


遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。

年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。

分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降は失業手当(基本手当)の受給はありませんが、一時金として受給ができます。

遺族年金受給により、ご本人の老齢厚生年金は停止となりますが、老齢基礎年金は65歳から受給されていて、その老齢基礎年金には67歳まで納付した分は年金額に反映します。
年金は原則一人一年金のためこのような受給になります。
もしご自身の老齢厚生年金を受給したいなら選択替えができますが、おそらく年金受給額は減るかと思います。
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