失業保険 給付金について
質問です。
ただいま、失業中です。
自己都合にて退職し1回目の認定日を終えました。
次の認定日は3か月後なんですが、この度無事就職が決まり就職に伴う手続きをしようと思っていますが、この手続きを行った場合給付金が支度金として支払われると思うんですが、支払われるタイミングとしては3か月後の認定日なんでしょうか?
それとも、手続きを行ってすぐに?支払われるものなんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
就職の仕方は安定所の紹介でしょうか?
自己都合退職の場合
給付制限最初の一ヶ月は安定所の紹介のみで再就職した場合に給付されます
申請して調査期間等をへて約2ヶ月後位ですね
派遣会社の登録会について教えてください。
寿退社後、失業保険給付中です。

給付日額を越えるアルバイトをしても失業保険が繰り越しになるだけと聞いたので給付期間中に日払いのアルバイト
をしようと思っています。
これは合っていますか?

日払いokの派遣会社にweb登録をしましたが、面接登録会のお知らせというメールが来ました。

これはどのような会なのでしょうか?
私のように日払い短期希望でもスーツをきてかしこまって行った方がいいのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
主様
御結婚、おめでとうございます。

まず、アルバイトをされた時は、キチンと申告してください。
その、アルバイトの注意点ですがハローワークの説明会でも
キチンと説明してくれますので、それも良く聞いてからおこなってくださいね。

日雇いバイトですが、日給がハローワークから提示された貴方の給付基礎日額を
超えるくらいのものであれば、その日は繰り延べされます。
それ以下であれば不足分を失業保険で補ってくれます。
ただし、その補ってもらった日は、支給日にカウントされますので
繰越できません。
また、繰越がたまって失業してから1年を超えたらもらえません。

登録会ですが、貴方が普段着で出来る日雇いに行かれるなら普段着で
そうでなく、少しでも条件の良いところに行きたいのであれば
多少、ビジネスライクな格好をお勧めします。

登録の際は、写真がとられるのであまりぼさぼさの格好でいくのは
どうかと思いますよ
もうすぐ仕事を辞めて失業保険をもらおうと思っているのですが、失業保険をもらいながら、短期間のアルバイトができるという話を聞いた事がありますが、失業保険をもらいながら、短期間でもアルバイトをする事ができるのでしょうか?それは、失業保険をもらう待機の期間でもいいのでしょうか?どれくらいの期間(アルバイトができる日数)ならアルバイトができるのでしょうか?ご存知の方お教えください。
・待期(7日間)は、無収入でも一切働けません。

・給付制限中(通常3ヶ月)は、雇用保険への加入資格を得られない程度には働けます。事前に職安と相談を。

・受給中は、一定限度内なら働けます。しかし、収入の対象になった日の分の手当は出ません。その日数は後回しになります。
つまり、その期の支給額は「28日-賃金の対象になった日=その時期の支給日数」で計算されることになり、受給日数がその分消化されませんから、受給の最終日が延びることになります。
いつもお世話様です。
再就職手当と就業手当の違いはなんでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

また、今日失業保険給付金の手続きをしてきました。とりあえず今日から一週間は待機期間であり、仕事をしてはいけないとのことなので、仕事の予定もないので、働くということはありません。
失業保険の手続き前から就活はしていたので、今日も面接を受けてきました。もし、その仕事が決まって、働くことが決まったとしたら、再就職手当?就業手当?の給付を受けようと思ったら、いつから仕事開始することがベストなのでしょうか?
また、この手当を受けるには、ハローワークの紹介かハローワークの紹介じゃないかによって、いつから給付されるかが変わると聞いたのですが、どのような感じになるのでしょうか?
ちなみに、今日面接受けた会社は、ハローワークではなく、タウンワークで見つけた求人です。

いくつも質問しましたが、分かる範囲でよろしいので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
先に回答がありましたが、再就職手当と就業手当は全く違いますよ。
再就職手当に支給条件たくさんありますので貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。

開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

また、就業手当についてですが、就職に該当しない職に就いた場合、例えば短期の職だとか、雇用保険未加入の職(週20時間未満)などの職の場合は就業手当に該当します。
その場合は就業した日数に対して、基本手当の30%が支給されて、その日数分は所定支給日数からマイナスされます。
以上のようになっています。
失業保険受給中に日雇いをしたのですが・・
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
はい、黙っていた場合は不正となります。
必ず申告してください。

申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。

カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。

金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。

以上、ご参考になさってください。
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