退職後の確定申告について


今の私の状態で、確定申告したらメリットはありますでしょうか?

・今年22年の5月15日付けで自己都合退職


・給料は15日締めの25日払い

・今年度の給与支払い報告書を貰い、
給与額は772500円
源泉徴収税額12080円
社会保険料101347円


・退職後は失業保険申請し、3ヶ月待機後9月から受給予定

・失業保険もらうまでと受給中はアルバイトなど一切無し

・失業保険受給が11月で終わるが、今年中は労働しない


・国民保険に加入し
今年5月~来年5月まで
9分割で来月より支払開始計178900円

・住民税
今月6月~3月まで
9分割で今月より支払い中計63800円

・国民年金は現在減免及び免除申請中で支払いは申請期間約3ヶ月中は払わなくて良いと言われた

・在職中より加入していたJAの養老保険は変わらず支払い中
月額9800円


です。

無知でして、税金が返ってくるのであれば確定申告したほうが良いのか教えて頂きたいです。
お願いします。
あなたの給与収入が103万以下ですので、
確定申告すると確実に今源泉徴収されている源泉徴収税額が
全額還付されてあなたの所に戻って来ますね。
更に、あなたは所得控除が社会保険料、国民保険料、養老保険料として控除されますから
現在77万2,500の収入ですが、働いてあと32万の収入があっても
あなたは課税されませんから
その時も源泉徴収税額が全額還付されて来ますね。
確定申告は翌年の2月~3月中旬になりますね。
ハローワークから給付される失業給付金は元々非課税ですから、税計算には加算しません。
素朴な質問なのですが、気になったので聞かせて下さい。

失業保険を3ヶ月もらった後、職業訓練に行くっていうコトは可能なんでしょうか??


受給の最後の月に申請しに行くとかはどうなんでしょうか?

ヨロシクお願いしますm(__)m
可能性だけでしたら有りますが、現実的には難しいと考えます。給付が90日となると通常の離職者だと思いますが、そうすると給付制限期間も含めて、離職後6ヶ月程度経過していると思います。訓練コースによっては6ヶ月おきの開催なので間に合わない場合も有るかと思いますが、その間の求職活動がハローワークでどのように判断されるかです。受講指示を得る為には「就労の意思と能力があり訓練等の支援を要する」人であるかどうかです。その判定に6ヶ月掛かるとは思えません。兎に角ハローワークに相談してください。貴方が希望しただけでは職業訓練(多分、公共職業訓練を希望しているのでしょうが)は受講できません。単なる失業給付の訓練延長を望んでいると思われないように気をつけてください。
失業保険について質問です。
来年ですが、今の職場を退職しようと考えております。
契約社員として働いているおですが、ただ引継ぎなどの状況で、一度退職をしアルバイト契約でしばらくいなくてはならないかもしれません。そこで質問ですが、同じ会社でアルバイト契約をしてしまうと、契約社員時の失業保険は貰えないのでしょうか?
どうか、ご存知の方アドバイスよろしくお願いします。
フルタイムに近い勤務時間のアルバイトなら、雇用保険の資格喪失時期をアルバイト終了時に延ばせば問題ありません。会社のために仕事の引き継ぎをするのですから、当然の権利なので会社に主張してください。
12月15日に自己都合で3年間勤めた職場を退職しました。雇用保険はずっと払っていましたが、失業保険受給の手続きはまだしてません。申請の期限などはあるのでしょうか??
ちなみにまだ再就職先は決まっておりません。失業保険をもらうための条件や手続きなど教えて下さい。ハローワークに電話しても混み合っていてなかなかつながらず…。
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から起算して1年以内となって
います。従って、今から手続を行えば十分間に合うと思います。

自己都合退職でしたら、実際に失業給付を受給するまで3カ月以上待たさ
れます(待期期間7日、給付制限期間3カ月)ので、お早めに手続されるこ
とをお勧めします。

最初の手続(受給資格決定)を済ませておけば、支給を待っている間に就
職が決まっても、再就職手当等、別の形で受給することができる場合があ
りますから、ご住所を管轄するハロワでやっておくほうがいいと思いますよ。
失業保険の受給資格の決定になりましたが、アルバイト契約になっていましたが、どうなるのでしょうか?
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?

もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
雇用保険法の規定により、アルバイト等の副収入があった場合は申請しなければなりません。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。

また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
1.
〉妊婦に悪い為。
判断するのはあなたではないので。

また、悪影響を及ぼす業務なら、労基法により、他の業務への(一時的な)配置換えを求めることもできます。
そういう要求もしないでいきなり退職したって「正当な理由」とは認められません。

2.
往復概ね4時間以上が条件です。

3.
何ら「正当な理由」になりません。
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