産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
とりあえず、産休を取ってから考えるのはやめて下さい。産休明けに退職は、社会全体の産休取得後も働き続ける女性たちにとって迷惑です。だから女は~、と言われる要因になるのです。働き続けるつもりなら、保育園など確保して地固めして下さい。>産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?…将来、厚生年金が受給でき、国年のみの専業主婦との金額の差は大きいです。
3月末で会社を退職し主人の扶養になりました。
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
計算してみなければ分かりません。

収入 失業手当 対 0
支出 国民年金(14660円)+国保保険料 対 0

失業手当 > 国民年金(14660円)+国保保険料
なら、失業手当をもらうほうがお得です。
妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが

ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。

私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが

失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?



夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。



離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
失業給付を受給するために一時的に健康保険の扶養から抜けるという行為は一般的に行われていることです。ダメといくことはありませんし、逆に扶養に入りながら失業給付を受けることがダメです(給付が月額約10万8千円以上の場合)。
ご主人の会社のローカルルールだと思いますので、ここで回答は出にくいかと思います。
お手数ですが直接お問い合わせいただくのが良いかと思います。
繰り返しますが、雇用保険受給のために扶養を抜けるのは一般的に行われています。
2箇所の職場で働いていた場合の失業保険の給付について質問です。
前職が昨年10月28日くらいから今年2月25日くらいまで、合わせて約4ヶ月間働きました。その後、5月13日までは無職で、5月14日から現在まで5か月半ほど働いています。
失業保険はそれぞれ別々の職場で働いていても、働いていた期間を合算して1年あれば給付が受けられるのかどうか教えていただけますか?また、その計算のしかた(数え方?)があれば教えてください!!
2ヶ所で雇用保険に加入していたと仮定して回答します。

まず、合算についてですが、離職(雇用保険脱退)後、1年以内に再就職(雇用保険再加入)できれば、それまでの被保険者であった期間と合算できます。

被保険者であった期間の数え方は、離職日から1ヶ月ごとに資格取得日(入社日)方向に遡っていきます。

2月25日~1月26日
1月25日~12月26日
12月25日~11月26日
11月25日~入社日(10月28日)

というように

この計算で、まず、被保険者であった期間がでます。

この被保険者であった期間が12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。

「11月25日~入社日(10月28日)」のように、1ヶ月に満たない場合は、この期間内に15日以上の賃金の支払いの対象となった日がある場合、0.5ヶ月となります。

次に、この被保険者であった期間内で、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間を1ヶ月として数え(被保険者期間)、これが12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。

つまり、失業給付の受給要件は、2段階になっているということになります。

「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は、言葉は似てますが別の意味です。

つまり、被保険者であった期間が、まず、12ヶ月以上必要で、この被保険者であった期間内に、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間(被保険者期間)が12ヶ月以上必要ということになります。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)

しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。

しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?

労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。

また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。

個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。


ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。

訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。

話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。

ムシの良い話でしょうか?

すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
雇用保険料の個人負担は、現在は課税所得の1000分の6(以前は4)ですから、それで2年分で5万円を負担するとしたら、毎月の平均給与は34~5万円と逆算します。

世間的には、27歳の給与としては、結構な額のような気がします。

貴方の業界のことがわからないのですが、美容師という資格で従業員として勤めている人の賃金としては妥当な額なのでしょうか?


と、尋ねる理由は、美容院の営業形態としてはよくあることなのですが、

・美容院は、場所と設備を提供する。集客、顧客管理もする。
・美容師は、美容院と使用契約を結び、自分は個人事業主として、その美容院を使って、自分のお客様にサービスをする。
・受け取る代金は、美容院の使用料として一定の額を美容院が徴収し、その他が、美容師本人の収入になる。

という契約で働いている、という場合、たくさんのお客をこなせば、それだけ高給になる、というような仕組みではないでしょうか?

そういう契約ですと、美容院が雇用主、美容師が従業員、という形ではなくて、美容師はそれぞれ個人営業。従って、雇用保険に加入することはない。
ということはあり得るのです。

一度は、その美容院に「私の雇用形態は?」と、多少の顧客数による歩合はあるとしても、定額給与のある従業員だ、ということを確認できないと、心配ではあります。


(補足)
労災保険料も一緒でなければダメって、基本あたりまえのことなんですが。
労災と雇用と、両方あわせて、労働保険として加入事業所の登録するもので、「労災だけで、雇用保険の適用者がいない」ということはありますが、「雇用保険の対象がいるのに労災が不要だ」なんていうことはあり得ませんから。

だいたい、いままで未加入だった事業所が新しく入る場合、『申請のあった現在から』あるいは、『本来加入する義務のあった最初に遡る。但し、2年以上前は時効で遡れない』のどちらかです。
6ヶ月だけ遡ってください、などというムシの良い話は、解雇者の雇用保険のためと見透かされてしまいます。遡るなら、義務の発生するところまでが当然と見られます。

貴方だけ遡り、あとの人は今月から新しく、なんて無理です
貴方の分だけを遡るためであっても、会社は遡った時期で加入することになり、必然的にその期間から全員に支払った賃金で計算されてしまいます。

また、もし貴方がもっと積極的に、雇用保険の基本手当を貰いたいといったとしても、実はハローワークを味方につけるのは結構難しいこともあります。
それは、貴方自身が在職中に雇用保険未加入をしりながら放置していて、解雇されて困るとなったら、基本手当をもらいたいと言い出すことは身勝手なことであり、在職中から、「雇用保険に入れるはず。入りたい。でも、会社が入ってくれない。」とか、会社は既に雇用保険加入しており、自分は資格があるはずなのに、被保険者資格取得してもらえなかった、という場合なら、すぐにでも労働者の味方になるでしょうが、いまさら、と冷たい扱いになることもあるかと思います。
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