失業保険について 私は小さなお店をやっています。先日スタッフから独立するので退職したいと言われました。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
退職者の方は特定理由離職者になって、失業給付を早く貰おうとしてますね。
給与を遅配したわけでもなく、給与が85%以上減額した事もないなら、完全な自己都合退職です。
退職者からの要求で、虚偽の離職票を書き、退職者が失業給付を受給すれば、質問主様も不正受給に加担された事になります。
また、一度このような事をすると、今後辞めて行く者も、全て会社都合を要求する可能性があります、きっぱり断る事です。
給与を遅配したわけでもなく、給与が85%以上減額した事もないなら、完全な自己都合退職です。
退職者からの要求で、虚偽の離職票を書き、退職者が失業給付を受給すれば、質問主様も不正受給に加担された事になります。
また、一度このような事をすると、今後辞めて行く者も、全て会社都合を要求する可能性があります、きっぱり断る事です。
失業保険が降りるのか教えて下さい。
今年6月15日付けで自己退社をし、まだ離職票が発行されておらず手元にはありません。(勤め先が手続き中で今週には手元に届きます)
再就職を目指し、
仕事を探していたら就職が決まり6月25日から正社員で働く事になりました。
この場合、すぐに就職が出来たと言う事で全く失業保険はおりないのでしょうか?
以前、ハローワークにて就職が決まったら貰えないのか聞いた所、基本代金??は貰えず何%かは貰えるかも…みたいな返答を頂いたのですが、再就職が早かった場合は全く降りないのでしょうか?
今年6月15日付けで自己退社をし、まだ離職票が発行されておらず手元にはありません。(勤め先が手続き中で今週には手元に届きます)
再就職を目指し、
仕事を探していたら就職が決まり6月25日から正社員で働く事になりました。
この場合、すぐに就職が出来たと言う事で全く失業保険はおりないのでしょうか?
以前、ハローワークにて就職が決まったら貰えないのか聞いた所、基本代金??は貰えず何%かは貰えるかも…みたいな返答を頂いたのですが、再就職が早かった場合は全く降りないのでしょうか?
ハロワで手続きをする前に再就職が決まったら、失業手当の対象にはなりません。おそらくハロワでの答えは再就職手当の事だと思いますが、それも手続きをしたのちに、早めに決まったらですから、今回は対象ではありません。
ただし、これまでの加入期間はつながります。また次の所を短期で辞めた場合その離職票が必要になる可能性もありますので、2年ぐらいは保管しておいて下さい。
ただし、これまでの加入期間はつながります。また次の所を短期で辞めた場合その離職票が必要になる可能性もありますので、2年ぐらいは保管しておいて下さい。
再就職手当についてですが、四年間働いた会社を八月末で会社都合により退職致しました。ハローワークで失業保険の手続きのために離職表を提出しないといけないと思うんです
が、書類が届くまでに3週間かかるみたいでまだ手続きできません。しかしその前に就職が決まってしまった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
が、書類が届くまでに3週間かかるみたいでまだ手続きできません。しかしその前に就職が決まってしまった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
もらうことはできません。
何はともあれハローワークで手続きを先にしてからでないと、雇用保険も再就職手当も受給できません。
また手続きをしてから待機期間を7日間経過してからでないと資格がありません。
もし失業給付をもらうことなく1年以内に再就職した場合、今までかけていた雇用保険の加入歴は通算されます。
新しい会社でも雇用保険をかけられるところでしたら通算されるので無駄にはなりません。
何はともあれハローワークで手続きを先にしてからでないと、雇用保険も再就職手当も受給できません。
また手続きをしてから待機期間を7日間経過してからでないと資格がありません。
もし失業給付をもらうことなく1年以内に再就職した場合、今までかけていた雇用保険の加入歴は通算されます。
新しい会社でも雇用保険をかけられるところでしたら通算されるので無駄にはなりません。
自己都合で退職した場合の、失業保険の支払い開始時期について教えてほしいです。
失業保険もらいながら次へのステップとして免許を取りに行くか、失業保険をもらわずに「つなぎ」 としてなに
か仕事しながら免許を取りにいくか、迷います。
失業保険もらいながら次へのステップとして免許を取りに行くか、失業保険をもらわずに「つなぎ」 としてなに
か仕事しながら免許を取りにいくか、迷います。
自己都合の場合、待機期間7日+3ヶ月の給付制限が
発生します。
その間、一切失業保険の支払いは無く、また初回の認定
時までに規定回数の就職活動を行う必要があります。
発生します。
その間、一切失業保険の支払いは無く、また初回の認定
時までに規定回数の就職活動を行う必要があります。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
お父様が現在「被保険者」となっている「健康保険」を2年間に限り継続できる制度があります。これを「健康保険任意継続被保険者」制度といいます。保険者が「組合管掌健康保険」であれば、健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。いずれの場合も離職後20日以内に申し出なければならず、保険料については現在の2倍を負担することになります。あるいは、ご指摘のとおりご兄弟のいずれかの「被扶養者」とすることも可能です。ただし、この場合はお父様の今後の収入が年間130万円未満であり、その収入額が被保険者の1/2以下でなくてはなりません。
>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
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