失業保険のスケジュール・・・

妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、

1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?

2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?


3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?



調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
1 そうです。ただし、受給期間も含みますので注意が必要です。

2 給付制限は延長手続きを取っているなら、延長期間に含むことにされますので、実際にはありません。

3 手続きをしに行った日から7日間の待機期間があります。その後説明会と28日ごとの認定日があります。最初と最後は半端な日数になる場合が多いです。説明会がいつになるのか、認定日が何曜日になるのかはハロワごと、手続きをした日によって違います。管轄のハロワでご相談ください。

補足について:11月30日が最終受給日でないと満期受給はできません。
逆算すると90日と7日ですから、8月中には手続きをしないといけないでしょう。
11月30日までに手続きをすればいいという事ではありませんよ。
結婚の為9年正社員で働いていた会社を今月末で退職します。 入籍は今月中で6月から彼の扶養に入る予定です。

もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
国民年金保険料は社保庁のサイトに書いてあるし、多くの市町村では3月か4月の広報紙で今年度の月額を広報していると思いますが?
ちなみに、1万4660円/月です。

国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。


〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
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