お聞きしたいことがあります。
この件に関しまして詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いします。

私は飲食店に勤めて2年半になります。

お店はチェーン店で九州各地に展開しています。
私が勤めてる店は2年半前に出来ました。
雇用保険はかけられています。

4ヶ月程前から、テナント募集の看板が近くに立てられ最近では給料の振込みが遅れてる状態です。

昨日のことなんですが、部長が“委任状”とやらを持ってきました。

内容はこちら↓
私は平成22年10月1日より平成○年○月○日までの「休業・教育訓練の実施に関する協定書」の締結については、従業員代表である○○○に委任します。

という内容のものです。


私は直接説明を聞いていないのでわかりませんが、これはどういう事ですか?
万が一、私が勤めてる店が閉店した場合、離職票には“会社都合”と明記され失業保険の手続きはされるのでしょうか。

上記の委任状にサインはしない方がいいですか。

詳しい方がおられましたらご回答願います。
協定書に関しては詳細が解りませんので何とも言えませんけど従業員組合があって貴方の店の誰かが代表者でその人に一任する、という事でしょうね。おそらく名ばかり組合で署名は半強制なので署名はしてもしなくても結構は決まっているのです。内容は自身で確認した方が良いです。退職の場合ですが給料の遅配の件が有りますからその旨を退職理由として会社に提出しハローワークに申し出れば会社都合の扱いになります。会社都合は結構ハードルが低いですよ。
雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
「事業者干渉」の意味がわかりませんが社会保険を打ち切られたあなたはすでに解雇されてます。解雇や社保喪失の手続きについて会社側の落ち度(悪意?)はあると思いますがとにかくあなたは失業者です。傷病手当や雇用保険は詳しい方にお願いします。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険の手続きに行くのですがハローワークは自分の住んでいる区内のハローワークしか受け付けてくれないんでしょうか?

それともどこのハローワークに行っても大丈夫なんでしょうか?
住んでいる市区町村ごとに決まっています。ハローワークに問い合わせれば教えてくれます。

管轄のハローワークでしか失業保険手続きは受け付けてくれません。求職活動はどこのハローワークでも可能です。
主人が先月、会社から本社のある大阪へ打診もなく、転勤の内示が出ました。しかし、私のパニック障害・うつ病(回復に向かっていますが)で環境を変えるのはよくないのと、下記の理由で断りました。
昇進も給料アップもない、どういう仕事をするかもなく、ただ、東京支店の人員整理をしたく、大阪は人員がほしいとのことで、会社が何を考えているのかわからないからでした。
断れば辞めるしかない状況に追い込まれ、でも自己都合の退職とされるのは腑に落ちません。会社からは辞めてくれとは言われていませんが、状況は退職勧奨と同じだと思うのですが。
というわけで自己都合の退職にされ、退職金もその分、少なくなります。離職票には会社都合と書かれるから(書いてあげるからみたいな態度)、失業保険はすぐにもらえるわけですが、こういうことってよくあることでしょうか?退職金をを満額もらえる方法ないでしょうか?
昇進も昇給もなく、どういう仕事をするか分からない、会社が何を考えてるか分からないからと、転勤拒否するのは身勝手と言うものです。
転勤拒否は処分対象です。
退職したのなら自己都合に決まってますよ、雇用保険だけでも会社都合にしてもらえるなら温情と考えないのでしょうか?
甘い会社とも言えます。
勤務期間が長いならともかく、退職金が増えても大差はないでしょう。
金の欲望でパニックになってるとしか思えません。
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