失業保険は自己都合?会社都合?
この3月、会社都合(派遣先の閉店により)により今の勤務先が終了になる派遣社員です。
今のところはフル勤務で1年以上働いており、雇用保険にも加入しています。
次の仕事については派遣元に引き続き紹介を依頼していますが、なかなかいい話をもらえません。
(土日休み、残業少なめで時給○○以上(今の派遣先と同条件以上)で希望しています。)
先日派遣元の担当営業がやってきて、仕事を紹介されましたが、
①土日出勤の夜9時頃まで勤務要
②土日休みだが、時給は今より50円下がる
ところはどうかと聞かれました。
①は条件的にも絶対無理ですし、②は時給が下がることと、他の派遣スタッフからとても評判が悪いところだったのでその旨を伝えてお断りしました。
その営業マンには、「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
と言われました。
このままだと、なかなか見つかりそうにありませんので、失業保険も視野に入れています。
自分の希望ではないものの紹介をされて断った場合、これは自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合??
(あたしは、派遣先が閉店ということもあり、これで「自己都合」になるのはどうしても納得いきません。かと言って、聞かれた仕事は自分の納得いくものでは到底ありません。)
みなさん、上記の件どう思いますか?これからのアドバイスもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
この3月、会社都合(派遣先の閉店により)により今の勤務先が終了になる派遣社員です。
今のところはフル勤務で1年以上働いており、雇用保険にも加入しています。
次の仕事については派遣元に引き続き紹介を依頼していますが、なかなかいい話をもらえません。
(土日休み、残業少なめで時給○○以上(今の派遣先と同条件以上)で希望しています。)
先日派遣元の担当営業がやってきて、仕事を紹介されましたが、
①土日出勤の夜9時頃まで勤務要
②土日休みだが、時給は今より50円下がる
ところはどうかと聞かれました。
①は条件的にも絶対無理ですし、②は時給が下がることと、他の派遣スタッフからとても評判が悪いところだったのでその旨を伝えてお断りしました。
その営業マンには、「これ以外の案件は他に出てこないよ、たぶん。。。」
と言われました。
このままだと、なかなか見つかりそうにありませんので、失業保険も視野に入れています。
自分の希望ではないものの紹介をされて断った場合、これは自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合??
(あたしは、派遣先が閉店ということもあり、これで「自己都合」になるのはどうしても納得いきません。かと言って、聞かれた仕事は自分の納得いくものでは到底ありません。)
みなさん、上記の件どう思いますか?これからのアドバイスもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
貴方は派遣先企業と契約しているわけではありません、貴方が契約しているのは派遣元の派遣会社なんです。
派遣先がどのような都合であれ貴方とは関係ないことです、
派遣元が派遣先との契約でしかなく、派遣先が派遣社員を不要とし派遣元との契約を更新しない又は打切るだけのことです。
貴方はあくまでも派遣元との交渉になります、派遣元が次の派遣先を紹介するも貴方が断る場合は貴方の自己都合による離職と言うことになります。
①は労働基準法に抵触してなければ普通のことです。(土日だけが休日ではありません)
②は時給で50円のダウン、容認される範囲でしょう、現在よりも15%以上下がるようであれば雇用保険での特定理由離職者として認定される可能性はあります。
※貴方が納得出来なくても派遣である以上はどうしようもありません。
派遣先がどのような都合であれ貴方とは関係ないことです、
派遣元が派遣先との契約でしかなく、派遣先が派遣社員を不要とし派遣元との契約を更新しない又は打切るだけのことです。
貴方はあくまでも派遣元との交渉になります、派遣元が次の派遣先を紹介するも貴方が断る場合は貴方の自己都合による離職と言うことになります。
①は労働基準法に抵触してなければ普通のことです。(土日だけが休日ではありません)
②は時給で50円のダウン、容認される範囲でしょう、現在よりも15%以上下がるようであれば雇用保険での特定理由離職者として認定される可能性はあります。
※貴方が納得出来なくても派遣である以上はどうしようもありません。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
育児休業給付金を現在受給中です。会社都合で退職した場合の失業保険について教えて下さい
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
>育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?
支給日は関係ありませんその支給の対象となった期間が問題なのです。
>その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?
育児休業救急付近は退職すればその日で打ち切りです。
例えば7月16日から8月15日分が9月20日に入金されたとしたら、9月20日がどうであったかは関係ないのです、7月16日から8月15日がどうであったかが問題なのです、入金日の9月20日にこだわると話が分からなくなります。
ですから育児休業給付金が受給でるのはその期間在職しているということであって、退職してから受給できる失業給付と重なることはあり得ないのです。
支給日は関係ありませんその支給の対象となった期間が問題なのです。
>その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?
育児休業救急付近は退職すればその日で打ち切りです。
例えば7月16日から8月15日分が9月20日に入金されたとしたら、9月20日がどうであったかは関係ないのです、7月16日から8月15日がどうであったかが問題なのです、入金日の9月20日にこだわると話が分からなくなります。
ですから育児休業給付金が受給でるのはその期間在職しているということであって、退職してから受給できる失業給付と重なることはあり得ないのです。
中越地震で主人の職場が被災、しばらく自宅待機だったのですが、正式に「会社の都合により解雇」との通達が来ました。会社の被災状況から「解雇されそう」と思っていたので職場仲間と早々に次の仕事を探し、無事に新職場に就職が決まりました。
被災した会社の退職日の翌日から新職場で働き始めが出来たのですが、この場合、失業保険とか、何かもらえるものってないのでしょうか?すぐに職が見つかったとはいえ、丸1ヶ月収入がないので貰えるものは貰いたいのですが…。
被災した会社の退職日の翌日から新職場で働き始めが出来たのですが、この場合、失業保険とか、何かもらえるものってないのでしょうか?すぐに職が見つかったとはいえ、丸1ヶ月収入がないので貰えるものは貰いたいのですが…。
雇用保険に加入していたのであれば(勤務年数に比例する額の)退職金が会社から支払われる筈です。
但し、勤務年数が2年に満たないと規定の範囲に届かないので支給対象外になります。
本当に大変だと思います。
負けずに頑張ってください!!
但し、勤務年数が2年に満たないと規定の範囲に届かないので支給対象外になります。
本当に大変だと思います。
負けずに頑張ってください!!
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