わけあって、4月に入社したばかりの会社を退職することになりました。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。

質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?

日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?

もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
あなたの場合、失業保険の手続きは前職(3月31日付退職)の離職票で手続きとなり、受給金額も前職の分で計算になります。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
結婚を機に会社を辞めます。
12月で辞める予定で4月くらいまでに新しい仕事を探して仕事に就く予定です。
転職経験の有る従姉から失業保険?
をもらったほうがいいと言われましたが
3月の結婚式のためにお金も貯めたいです。

質問なのですが12月辞めて1~3月はアルバイトかパートして
4月からは新しい職場に就く予定。
彼の扶養には入るのでしょうか?

どうするのが得策か全く分からないので教えてください!
退職後は、すぐに彼と入籍同居するのでしょうか?

入籍、同居せずに結婚式準備の為の退職なら、待機期間があるので、難しいですね。

入籍、同居してもアルバイトの時間により、失業保険はもらえません。

小細工せずに、退職、パート、再就職が良いでしょう。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
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