仕事が見つかりません。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。

7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?

無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。

また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
すでに再就職先が決まってる場合は良いですが、
安定しないならなおのこと、失業保険など受給できるのならば、早めの手続きをオススメします。

申請しないと、貰えるものがどんどん先延ばしになるだけですよ。


前職場で無理やり契約を切られた、とありますが、自己都合退職でしょうか。

会社都合退職や、契約期間満了、また解雇なら、3ヶ月の給付制限無しで失業保険を受給できるのですが。

もし、上記に該当するかもしれないなら、ハローワークで相談してみてください。

今年7月退社の離職票ならば、まだ有効です。

離職日より1年が、失業保険を受給できる期間です。
早めの手続きを。


親御さんの介護で大変だと思いますが、失業保険を受給するには「働ける状態」であることが条件です。


いずれにせよ、ハローワークで相談を。


ご参考までに。
失業保険について、お尋ねします。

私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。

その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?

就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
半年ということでは再就職手当の対象になりませんね。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。

若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この各項目に当てはめてみてください。
失業保険の待機期間3ヶ月っていつから数えるんですか??
6月25日付けで自己都合により
退職致しました。
まだ、ハローワークに離職票を出していないのですが、

失業保険の認定を受けてから、手当が出るまでの期間とは退職した日からですか??
それとも、離職票を出してからになるのですか??

また、いつから手当がもらえるのでしょうか??

離職票は早く出しに行ったほうがいいのでしょうか??
退職日からではなくて、手続きした日から計算しますので、
手元に届いたらすぐに手続きしてください。

手続きしたら7日間の待機期間があります。
自己都合退職の場合はその後3ヶ月間は支給されません。

4週間に一度認定日がありますので、指定された日に出向いて失業の認定を受けることになります。
認定されれば1週間ほどで入金があります。

まずは、早めに手続きして、説明を受けてください。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)

単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?

週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。

今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。

どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。

週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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