結婚式前の忙しさについて。
3ヶ月後に結婚式を控えています。
現在、失業保険を受給中ですが、今月中旬あたりで失業保険の手当が終わります。
そこで、今月下旬あたりからパートを始めるか
、2月の一ヶ月間限定の派遣の仕事をしようか迷っています。
普通ならパートを始めたいのですが、結婚式が近いので、新しい仕事は覚えることが多いことや人間関係のストレスが最初のうちはあると思うので、結婚式の準備や結婚式当日にとても影響してしまうのではないかと思います。
ただ、結婚式の資金の為にも、少しでも稼ぎたいと思っています。
なので派遣の仕事でもいいかなと思うのですが、結婚式が終わればまたパートを探さなければいけないので二度手間なのかな?とも思いまして。。
これから結婚式の準備がハードになるとは聞いているものの、まだ実感がない為、どの程度忙しくなるのか教えて頂きたいです。
ちなみに現段階では招待状の返信待ちで、衣裳は決まっております。
ウェルカムアイテムやブーケ、演出小物はすべて手作りする予定です。
これも踏まえた上で、仕事を始めるべきか、一ヶ月間限定の派遣の仕事をするべきか、みなさんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします(*_ _)
3ヶ月後に結婚式を控えています。
現在、失業保険を受給中ですが、今月中旬あたりで失業保険の手当が終わります。
そこで、今月下旬あたりからパートを始めるか
、2月の一ヶ月間限定の派遣の仕事をしようか迷っています。
普通ならパートを始めたいのですが、結婚式が近いので、新しい仕事は覚えることが多いことや人間関係のストレスが最初のうちはあると思うので、結婚式の準備や結婚式当日にとても影響してしまうのではないかと思います。
ただ、結婚式の資金の為にも、少しでも稼ぎたいと思っています。
なので派遣の仕事でもいいかなと思うのですが、結婚式が終わればまたパートを探さなければいけないので二度手間なのかな?とも思いまして。。
これから結婚式の準備がハードになるとは聞いているものの、まだ実感がない為、どの程度忙しくなるのか教えて頂きたいです。
ちなみに現段階では招待状の返信待ちで、衣裳は決まっております。
ウェルカムアイテムやブーケ、演出小物はすべて手作りする予定です。
これも踏まえた上で、仕事を始めるべきか、一ヶ月間限定の派遣の仕事をするべきか、みなさんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします(*_ _)
そもそも、1カ月限定の仕事が2月にどれだけあるのか?
あったとしても、雇ってもらえるだけのものが質問者様にあるのかなどうか?
まずは、そこからでは?
結婚式の準備は、どれだけ自分達がするのかどうか?次第で変わるでしょう。すべて手作りなら、一般の人の何倍も大変だと思います。旦那さんがどれだけ協力してくれるか?もあるでしょうけど、それでも大変でしょうね。
お金を稼ぐことと結婚式、どちらに重きをおくかでは?結婚式に重きを置くのなら、働くのは結婚式後の方がいいのでは?
あったとしても、雇ってもらえるだけのものが質問者様にあるのかなどうか?
まずは、そこからでは?
結婚式の準備は、どれだけ自分達がするのかどうか?次第で変わるでしょう。すべて手作りなら、一般の人の何倍も大変だと思います。旦那さんがどれだけ協力してくれるか?もあるでしょうけど、それでも大変でしょうね。
お金を稼ぐことと結婚式、どちらに重きをおくかでは?結婚式に重きを置くのなら、働くのは結婚式後の方がいいのでは?
雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
失業保険について教えてください。3月31日に自己都合により退職しました。
失業手当を受給するまでに3カ月期間があくと思うのですが、この3か月というのは、申請後からか、退職後から3か月なのかおしえてください。
また、失業保険申請後は約1週間後、と第1回認定日にハローワークに行かなければいけないと知ったのですが、このハローワーク管轄地区というのは、住民票を置いてある地区のハローワークでなければいけないのですか?今、一人暮らしをA市にしており、住民票はA市になっています。しかし、退職したので2ヶ月ほどB市の実家に帰省しようと思っています。(5月から6月まで)B市において申請手続きは行えるのですか?仕事はA市にて8月か9月から始めようと思っています。
失業手当を受給するまでに3カ月期間があくと思うのですが、この3か月というのは、申請後からか、退職後から3か月なのかおしえてください。
また、失業保険申請後は約1週間後、と第1回認定日にハローワークに行かなければいけないと知ったのですが、このハローワーク管轄地区というのは、住民票を置いてある地区のハローワークでなければいけないのですか?今、一人暮らしをA市にしており、住民票はA市になっています。しかし、退職したので2ヶ月ほどB市の実家に帰省しようと思っています。(5月から6月まで)B市において申請手続きは行えるのですか?仕事はA市にて8月か9月から始めようと思っています。
失業給付の申請は、
住民票のある地域を管轄している、
ハローワークでします。
待機期間は、申請してからの期間ですので、
退職し、離職票をもらったら、失業給付を受給するのであれば
すぐに申請をした方がいいです。
結婚等で、居住地が変わる場合、
変更後の居住地での申請になります。
自己都合の退職の場合は、3か月間の
待機期間があり、この間は
失業給付は出ません。
住民票のある地域を管轄している、
ハローワークでします。
待機期間は、申請してからの期間ですので、
退職し、離職票をもらったら、失業給付を受給するのであれば
すぐに申請をした方がいいです。
結婚等で、居住地が変わる場合、
変更後の居住地での申請になります。
自己都合の退職の場合は、3か月間の
待機期間があり、この間は
失業給付は出ません。
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