失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
給与計算締め日の一日前に退職することで、退職する月の給与を失業保険の計算(最後の6ヶ月の給与の合計)から外すことができますか?
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。
会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。
ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?
ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。
会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。
ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?
ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
ただ単に直近の6ヶ月の給与額で計算する訳ではありません。
締め日の1日前で退職すればその期間の給料は基本手当の計算から除外されます。
極端に給与が違う場合はご質問のような方法を取るのが効果がある場合があります。
ただし、社会保険など他の要素も考慮していなければ1日分早く退職する事で逆に不利になる場合がありますので注意してください。(月末付け退職にするか、月の末日の前日で退職する場合等)
ただ単に直近の6ヶ月の給与額で計算する訳ではありません。
締め日の1日前で退職すればその期間の給料は基本手当の計算から除外されます。
極端に給与が違う場合はご質問のような方法を取るのが効果がある場合があります。
ただし、社会保険など他の要素も考慮していなければ1日分早く退職する事で逆に不利になる場合がありますので注意してください。(月末付け退職にするか、月の末日の前日で退職する場合等)
過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
〉★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
親御さんが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
〉その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
保険料/税額が再計算され、納付済み額との精算になります。
※市町村の国民健康保険料/税は年額です。
〉還付がされる場合 手続き方法
国民健康保険の保険者によります。
健康保険の保険者は1400以上、国民健康保険の保険者は1700以上あって、それぞれでルールが違います。
親御さんが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
〉その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
保険料/税額が再計算され、納付済み額との精算になります。
※市町村の国民健康保険料/税は年額です。
〉還付がされる場合 手続き方法
国民健康保険の保険者によります。
健康保険の保険者は1400以上、国民健康保険の保険者は1700以上あって、それぞれでルールが違います。
関連する情報