友人から相談をうけたのですが、私はあまり失業保険等に詳しくない為、どなたかアドバイスよろしくお願いします。


給付制限中にハローワークで仕事を見つけ、採用してもらい、実際働いてみて、内容が全く思っていたのと異なったみたいで、一日で辞めてしまったみたいです。
また離職証明書を職安に持って行かないといけないと思うのですが、さすがに一日で辞めた為、もらいに行きにくいと言っています。
その上、そこの店長が気性が荒い方みたいです…。
離職証明書がないと失業保険の再手続きは出来ないものでしょうか?

よいアドバイスをよろしくお願いします。
1日でやめたのに、雇用保険の手続きをしているとは思えません。
雇用保険の資格取得届というのは、翌月の10日までに提出なので、手続きはしていないと思います。
たとえば、9月1日に入社した場合、10月10日までが提出期限です。

また、離職証明書というのは、15日未満の勤務の場合は、発行されません。
15日以上働いて、1/2ヶ月の被保険者期間になり、15日未満では使いようがありません。
もちろん会社が喪失届を提出しないと駄目ですが。

今回のケースでは、資格取得届は提出されていないものと思われます。
会社の所轄のハローワーク適用課で確認してみてください。
ですから、そのまま再求職の手続きをすればいいだけです。
詳しい方、教えて下さい。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
育児休業給付金は、御存知の通り、復職する方が対象で支給されるものです。
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。

復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。

質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。

2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
週20時間以上働いた場合は就職とみなされる場合があります。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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