年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?

すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。




〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました

・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止

・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
①4月に銀行を退職し、市の国民健康保険に入りました。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。

Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?

頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
1.国民健康保険の運営は、市町村単位です。
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
「失業保険と妊娠について」

私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。

まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。

自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。

計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?


専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
受給期間中にもしも妊娠してすぐにでも働くことが出来ない状態になればご存知のように受給期間の延長はできます。
この場合は医師の診断書を添付して申請してください。
それで、アルバイトの件ですが、出来ますよ。
給付制限期間3ヶ月の間は週20時間以内で月14日以内、金額に制限なし。
受給期間内は下記の通りです。
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
自治体で多少違う場合がありますから確認してください。
失業保険は会社を辞めてから何日以内に申請しなくては、もらえなくなるという規制はありますか?
たとえば会社を辞めてから3ヵ月後でもよいのでしょうか?
失業等給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給期間は、一般的には離職した日の翌日から起算して1年間です。

手続きから受給にかけての流れをおおまかに言うと
① 会社から交付された「離職票」をハローワークに持参する。
② そこで、「求職の申し込み」をする(働く意思があることの確認の意味もある)。
③ ②の日から起算して7日間は「待機期間」となる(この間に働くと待機は完成しない)。
④ 「待機期間」経過後、退職理由による「給付制限の期間」を設けられることがある(例えば自己都合退職などの場合には3ヶ月ぐらいもらう時期が遅くなる)。
⑤ ③・④の期間経過後に受給開始となる(長ければ①の日から3ヶ月ちょっとの間は何ももらえない)。
⑥ 退職した日の翌日から起算して1年を過ぎると、まだもらえる日数が残っていても打ち切りになる。

という流れになるので、ご質問にあるような「会社を辞めてから3ヵ月後でもよいか」ということではなく、なるべく早めに手続きした方がよろしいかと思います。

補足に対して
完全にアウトです。
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
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