{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
自主退社をリストラにしてほしいと言われた
勉強不足なものですみません。どなたか教えてください。
当方小さな個人企業で私一人で経理をやっております。
この度従業員が、自主退社したいということで、手続きをとっておりましたが
自主退社では失業保険がもらえないから、という事で
会社側からリストラされたという事にして欲しいとお願いされてしまいました。
もちろん本当の事ではないので、断るつもりでいるのですが。。。
もしそのような形をとった場合(例えばリストラを頻繁にする等)
わが社は損害・罰金等支払わなければならいのか、等
何らかのリスクを負わなければならないのでしょうか。
どなたかよいアドバイスをお願いします。
自己都合と、会社都合では失業保険の開始時期が変わります。会社都合で解雇しても何の問題もありません(解雇予告期間等の問題はありますが)。しかし自己都合をを会社都合にするのは違反です。
保険についてです。
います。、失業保険を貰うため、過去に遡 り雇用保険を適用してもらうと考え ています。
しかし、親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと。
この場合、共
済を途中で無効にし、 雇用保険に切り替えられるのでしょ うか? それとも、二重に払わないといけな いのでしょうか?

失業保険を貰い、職業訓練校に通おうと思ってます。
月々、支払いがあるため、少しでも収入が必要です。

去年は116万稼ぎました。
今年は同等かそれ以上の、稼ぎになりそうです。
「雇用保険」と「共済」とは、全く別種の制度です。
何が問題だという認識でしょうか?



〉親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと
何を払ったんでしょう?
被扶養者の分の掛け金など、掛かりません。

失業給付を受けている間は、共済の被扶養者の条件を満たさないことがあります。
そういう状態になったなら、その間だけ被扶養者でなくなれば済む話です。
酷いいじめに合い、会社を辞めようと思ってるんですが、
失業保険って自己都合で辞めるともらえないんでしょうか。さんざんいじめられて辞めるわけですから、自己都合じゃなく会社側の都合にしたいんですが.........誰か教えてください。宜しくお願いします。
自己都合でも退社から三ヶ月以降からもらえますよ。
いじめがパワーハラスメントと認められる程度の事なら労基に行けば会社都合になったような気がします。
失業保険の支給開始日の延長ってできますか?詳しい方、無知な私に知恵を授けてやってください!
2年半、正社員で働き、6月20日で退職予定の者です。退職後は、6月の間は10日間のうち、数日だけ日払いのアルバイトを数日し、7月からは短期で派遣社員として働く予定です。期間は3ヶ月~6ヶ月の予定です。家庭の事情で、どうしてもあともう少し、収入が必要なため、やむなく短期で働く予定なのですが、正社員を退職する理由は体調不良の為ですので、派遣社員を辞めたあとは、主人の扶養に入り、休養しながら、定職を探したいと思っております。失業保険をもらいたいと思っておりますが、支給されるのでしょうか?ちなみに、支給されたとして、その失業保険は、どの就業期間から算定された額になるのでしょうか?正社員の雇用期間でしょうか?それとも短期派遣の雇用期間でしょうか?とても悩んでます。知恵をさずけてやってください。よろしくお願いします。
失業保険とは、就職したいけどなかなか見つからず、やむを得ず無収入になってしまった時の
生活費として支給されるものです。
あなたのように、今現在の職場を退職し、たとえ数日間の日払いバイトでも収入を得てしまうと
失業保険は支給されません。
もう少し収入が欲しいからという理由で、職があるのにも関わらず失業保険をもらおうなんて、考えが甘過ぎませんか?
あなたの勤務年数と自己都合退職という理由からすると、90日の支給期間となりますが、
7日間の待機期間を経て、3ヶ月の給付制限がありますので、実際に支給されるのは、10月あたりからになります。
それまでバイトもせず無収入の状態で就職活動をしながら、支給を待てますか?
あなたのように少しでもお金が欲しいと思っているなら、失業保険をもらわずに、日払いのバイトや派遣社員として
収入を得ている方が賢明だと思います。

ちなみに...
雇用保険に加入している期間が、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること というように決められています。
今現在の職場を退職した後は、アルバイトも派遣社員もどちらもこの条件に当てはまりませんので、あなたのおっしゃるような
働き方で失業保険をもらおうという考えは捨てた方がいいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム