失業保険の延長手続き後の再開について。
会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。
そろそろ職探しをしようと思うのですが、
まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。
そろそろ職探しをしようと思うのですが、
まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
認定日は祝日などと重ならない限り同じ曜日となりますが、説明会は別の曜日になると思います。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)
よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)
初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。
ご参考になさってください。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)
よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)
初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。
ご参考になさってください。
失業保険給付について教えて下さい。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
下の回答の方は間違っています。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
健康保険について質問があります。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。
主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。
失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。
主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。
失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
結論を言うと可能です。
というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。
失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)
手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。
なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。
失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)
手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。
なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
あなたの場合、受給期間延長措置を受けていますので、2013年7月の離職が基準になります。
離職日の翌日から延長が適用されたとすると、延長解除から1年間が受給期間になります。
前回の離職後、職安に行っていなかったのなら、今回の離職が基準になりましたが。
離職日の翌日から延長が適用されたとすると、延長解除から1年間が受給期間になります。
前回の離職後、職安に行っていなかったのなら、今回の離職が基準になりましたが。
失業保険の会社都合で辞める場合について、条件の1つに上司・同僚などから著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたためにやめた場合とありますが、どのようにそれを証明するのでしょうか?
口頭で説明しただけで証明にならないと思うし、会社側にいじめを認めろと言っても隠蔽するような会社は少なからずあると思うのですが。
口頭で説明しただけで証明にならないと思うし、会社側にいじめを認めろと言っても隠蔽するような会社は少なからずあると思うのですが。
例えば、録音しておくとか、会社内で2名程度の証人を募るとか。証人になった人の秘密は守られるはずです。
それくらいしかないでしょう。
会社はそんなことは知らないというでしょうから。
それくらいしかないでしょう。
会社はそんなことは知らないというでしょうから。
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