結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。
また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
失業保険について教えてください。
2003年7か8月に会社を辞めました。その時妊娠していたので失業保険を保留みたいな形にしてもらいました。2004年2月に出産。
2008年1月に2人目を出産してまだ求職活動も何もしてないのですが まだ失業保険って保留されているんですか?
2003年7か8月に会社を辞めました。その時妊娠していたので失業保険を保留みたいな形にしてもらいました。2004年2月に出産。
2008年1月に2人目を出産してまだ求職活動も何もしてないのですが まだ失業保険って保留されているんですか?
>2003年7か8月に会社を辞めました。その時妊娠していたので失業保険を保留みたいな形にしてもらいました・・・
雇用保険受給期間延長をされたのでしょうね、その時に書類を受取っていませんか?
受給期間延長は最長で3年間なので、受給申請は2006年7or8月までとなっていると思います。
残念ですが、今から手当を受給するのは無理です。
但しそれまでの雇用保険被保険者期間は残っていますので、次に職に就かれて辞めた時に被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給期間延長をされたのでしょうね、その時に書類を受取っていませんか?
受給期間延長は最長で3年間なので、受給申請は2006年7or8月までとなっていると思います。
残念ですが、今から手当を受給するのは無理です。
但しそれまでの雇用保険被保険者期間は残っていますので、次に職に就かれて辞めた時に被保険者期間は通算されます。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。
>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。
通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。
通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
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