5月末に会社都合で退職しました。失業保険受給中に派遣で仕事が決まり7月から仕事をしましたが、仕事の内容が全く違ったので今月で退職します。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
もうすぐ失業して(解雇)、失業保険を受給しながら暫く生活することになりそうです。
これからの健康保険について質問させてください。
現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?
父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?
自分の任意継続をすると、出費が痛いため。
わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。
その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。
親の扶養に入ることは、安易すぎますか?
わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。
必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。
ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
これからの健康保険について質問させてください。
現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?
父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?
自分の任意継続をすると、出費が痛いため。
わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。
その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。
親の扶養に入ることは、安易すぎますか?
わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。
必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。
ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの状況では、お父様の社会保険には入れません。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)
また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。
質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。
平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)
また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。
質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。
平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
妊娠の為に3月末で退職をし、旦那の扶養に入りました。そして5/27に失業保険の延長手続きをしました。
産後、再度失業保険給付の手続きをしに行こうと思っているのですが…その際、扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか?扶養をやめないといけないのでしょうか?
産後、再度失業保険給付の手続きをしに行こうと思っているのですが…その際、扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか?扶養をやめないといけないのでしょうか?
扶養に入っていたら、失業保険をもらえないのではなくて
失業保険をもらっていたら、扶養に入れません。
まあ、あなたからすれば、一緒ですけどね。
失業手当を貰っている間は、一旦扶養から抜けて、貰い終わってから また扶養に入ってください。
抜けている間は、国民健康保険、国民年金を払うことになります。
※ 尚、失業手当ての日額3,611円未満であれば、扶養のまま失業手当ては受けれます。
この額以上であれば、扶養からはずれます。
失業保険をもらっていたら、扶養に入れません。
まあ、あなたからすれば、一緒ですけどね。
失業手当を貰っている間は、一旦扶養から抜けて、貰い終わってから また扶養に入ってください。
抜けている間は、国民健康保険、国民年金を払うことになります。
※ 尚、失業手当ての日額3,611円未満であれば、扶養のまま失業手当ては受けれます。
この額以上であれば、扶養からはずれます。
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①出産手当金→退職したらもらえません。
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
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