懲戒免職でも失業保険が下りるの?
会社から懲戒解雇された場合でも失業保険を請求できるのですか?
普通の失業ではないので無理?
貰えます。
でも7日+3ヶ月待機後です。
もちろん受給資格(今は勤続1年のはず)を満たしていればですが。
離職票の書き方によっては7日間の待機だけでもらえる方もいますが。
失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?

失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?

いつ改定になったんでしょうか?
8ヶ月働いてやめた人が失業は半年働いたら出るの出るって
言ってるのですがでるのでしょうか?

そんなに甘いならみんな少し働いてすぐやめて失業をもらおうとは
考えないのでしょうか?

最近の失業保険事情はどんな感じすか?
8ヶ月では出ません。が、その前で働いていた会社の4ヶ月を

足せばでます。雇用保険を払っていたことが前提です。
失業保険の記録って、失効してからも記録が残ってるのですか?
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか

②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。

③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?

④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?

本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。

以上宜しくお願いいたします。
私が思うには、基本失業保険は、半年以上就労し、会社が掛けますよね、
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
元社会人→学生(定時制)の失業保険受給は可能か?
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。

通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…

専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。

知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。

このような場合、需給の対象となるのでしょうか?

ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
求職者給付の受給は、失業状態にあるのが条件で、その失業状態の定義には「いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること」で、昼間学生はこれにより受給不可とされる。通信・夜間・定時を除く学生または生徒や、実質昼間学生と同様の方も受給できません。昼間に学校へ行くので、昼間学生と実質同様と判断されれば受給できません。

学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。

公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
育児休暇中で解雇された場合、失業保険などはどうなるでしょうか?
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
すぐに働ける状況ではないと思いますので、この場合受給期間の延長をハローワークで行ってください。4年間まで失業給付金の受給を延長することができます。

ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。

どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
失業保険について

今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)


これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
関連する情報

一覧

ホーム