以下の場合、失業保険はもらえますか?
5年勤めていた会社を自己退社し、1年と2ヶ月後再度その会社に就職し、
半年働いた後、再度やめる場合、失業保険は貰えますか?
以前退社した際、離職票をハローワークに持って行って、
手続きしましたが、派遣の仕事が数ヶ月決まったため、
失業保険は、貰いませんでした。
1年2ヶ月の間に、社会保険を払った派遣の仕事は、
3ヶ月分ぐらいでした。
5年勤めていた会社を自己退社し、1年と2ヶ月後再度その会社に就職し、
半年働いた後、再度やめる場合、失業保険は貰えますか?
以前退社した際、離職票をハローワークに持って行って、
手続きしましたが、派遣の仕事が数ヶ月決まったため、
失業保険は、貰いませんでした。
1年2ヶ月の間に、社会保険を払った派遣の仕事は、
3ヶ月分ぐらいでした。
自己都合による失業給付の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が原則満12ヵ月以上あること」
とされています。
今回 辞める理由が自己都合だとしても、辛うじて受給できるように思います。
*今回が会社都合の離職なら、雇用保険の加入期間が6ヶ月でも受給可。
前回に今の会社を辞めた後には失業給付を受けていないのですから当時の加入
歴はリセットされておらず、辞めてから1年8ヶ月の間の加入歴9ヶ月(3+6)と
加算すると、直近2年間の雇用保険の加入期間は13ヶ月ですよね。
直近2年間に雇用保険に加入していた会社全ての離職票を用意して、失業
給付の手続きをすることになります。
「離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が原則満12ヵ月以上あること」
とされています。
今回 辞める理由が自己都合だとしても、辛うじて受給できるように思います。
*今回が会社都合の離職なら、雇用保険の加入期間が6ヶ月でも受給可。
前回に今の会社を辞めた後には失業給付を受けていないのですから当時の加入
歴はリセットされておらず、辞めてから1年8ヶ月の間の加入歴9ヶ月(3+6)と
加算すると、直近2年間の雇用保険の加入期間は13ヶ月ですよね。
直近2年間に雇用保険に加入していた会社全ての離職票を用意して、失業
給付の手続きをすることになります。
43才、1年契約の派遣を1年8ヶ月で任期満了退職します。失業保険が何ヵ月分頂けるか、保険の任意継続か国保への切り替えか、年金等の一番得になる手続きの方法がよくわかりません。ご教授を宜しくお願い致します。
>失業保険が何ヵ月分頂けるか
「雇用保険加入期間」「年齢」「退職理由」により異なります。
主様の場合、90日分支給されます。
>保険の任意継続か国保への切り替えか
任意継続の保険料はこれまで会社が負担してくれていた分も自己負担となりますので、在職中のほぼ倍額になるとお考えください。
国保はお住まいの役所で保険料を算定してもらえますので、役所へお尋ねください。
任意継続と国保とを比べて保険料が安いほうを選べばよろしいです。
いずれにしても、年金は国民年金へ加入することになります。
midristさん
「雇用保険加入期間」「年齢」「退職理由」により異なります。
主様の場合、90日分支給されます。
>保険の任意継続か国保への切り替えか
任意継続の保険料はこれまで会社が負担してくれていた分も自己負担となりますので、在職中のほぼ倍額になるとお考えください。
国保はお住まいの役所で保険料を算定してもらえますので、役所へお尋ねください。
任意継続と国保とを比べて保険料が安いほうを選べばよろしいです。
いずれにしても、年金は国民年金へ加入することになります。
midristさん
失業保険について。
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
文章が良く分からないのですが、23年6月から24年5月まで働いて退職して仕事が決まらなかった場合ですか?
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
失業保険で最初の支給日が今月末なんですけど、もしその認定日の
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
失業給付は受ける事が出来ません。
上の方も書かれていますが、再就職手当てに該当する支度金の支払がある場合があります。
退職時に「離職されたあたがたへ」というハローワークのパンフレットを貰ってるはず。
そこの後ろに記載されていますよ。
なお、1日分でも失業給付を貰ってしまった場合、雇用保険の加入歴はリセットされてしまいます。
ですが、1日も貰わず、かつ、離職日より1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入歴が
生かされて加算されます。
…長い方が支給日数や率が高いので、そちらの方がいいかと思うのですが…。
上の方も書かれていますが、再就職手当てに該当する支度金の支払がある場合があります。
退職時に「離職されたあたがたへ」というハローワークのパンフレットを貰ってるはず。
そこの後ろに記載されていますよ。
なお、1日分でも失業給付を貰ってしまった場合、雇用保険の加入歴はリセットされてしまいます。
ですが、1日も貰わず、かつ、離職日より1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入歴が
生かされて加算されます。
…長い方が支給日数や率が高いので、そちらの方がいいかと思うのですが…。
関連する情報