スタッフサービスで働いたことのある方に質問です。
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
SSの場合は特にですが「会社都合」での離職票の発行をしたくないので
契約満了後、紹介努力をしてそれでも決まらなかった「本人都合」にしたいので最低でも1ヵ月後になります。
(次の仕事が決まっているとかもうSSから仕事はしたくないなどと申告した場合にはものすごく早く発行手続きしてきますよ。「本人都合」ですからね)
どうしても早く手元にほしい場合には、東京の保険課?だったかに離職票の発行請求をすれば書類が送られてきて、それに捺印をして送り返すと始めて離職票の発行をしてもらえるというまどろっこしい流れになっています。
たいていは早めに発行請求してものらりくらりと手間を省くために個別発行しないので1ヶ月以上かかりますね。
なので請求してもしなくても時期としては変わりません。
給与などの支払いは確か関係してこないはずですが・・・このあたりはちょっとわかりません。
ともあれ、SSの営業というよりあの会社事態がいい加減なのであまり期待しないほうがいいと思います。
契約満了後、紹介努力をしてそれでも決まらなかった「本人都合」にしたいので最低でも1ヵ月後になります。
(次の仕事が決まっているとかもうSSから仕事はしたくないなどと申告した場合にはものすごく早く発行手続きしてきますよ。「本人都合」ですからね)
どうしても早く手元にほしい場合には、東京の保険課?だったかに離職票の発行請求をすれば書類が送られてきて、それに捺印をして送り返すと始めて離職票の発行をしてもらえるというまどろっこしい流れになっています。
たいていは早めに発行請求してものらりくらりと手間を省くために個別発行しないので1ヶ月以上かかりますね。
なので請求してもしなくても時期としては変わりません。
給与などの支払いは確か関係してこないはずですが・・・このあたりはちょっとわかりません。
ともあれ、SSの営業というよりあの会社事態がいい加減なのであまり期待しないほうがいいと思います。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。
よろしくお願いいたします!
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。
よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。
また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。
また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
離職票は必要?
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
はい、離職票は貰っておいてください。理由は、次のとおりです。まず、翌月から次の仕事が決まっているようですから、雇用保険は受給できません。そして、この新しい仕事に12ヶ月以上勤務した場合は、その時点で受給資格が発生しますから、今回の離職票は不要になりますし、勤務年数も通算されます。しかし、仮に何らかの理由で、新しい仕事が続けられない理由が発生した場合に、今回退職する会社の受給資格を使うことになるかもしれません。今、離職票は貰わなくても、そのときに請求すればもらえるのですが、改めて連絡しなければならないことから、今、貰って保管しておくといいでしょう。なお、新しい仕事を12ヶ月以上続けた場合はもらった離職票は破棄してかまいません。
失業保険について教えてください
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
★補足拝見
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
雇用保険・離職票の誤り、及び手続きについて
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。
通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)
ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)
この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)
なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。
ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。
延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。
通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)
ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)
この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)
なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。
ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。
延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
受給期間延長手続きのときで大丈夫だと思います。
体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。
それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?
またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。
本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。
しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。
受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。
pkjfx124さん
体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。
それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?
またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。
本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。
しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。
受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。
pkjfx124さん
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出る」というイメージがそもそもの間違いです(保険料→「基本手当」と言います)。
「最初の手続きから7日と3ヶ月以降、仕事が決まらないうちは最長で90日分をいただける」が正解で、申請したら必ず90日分が保険金のように出るとかいうわけではありません。
さらに、このお手当90日分は「退職翌日から1年以内に貰い切らない分は無効になる」ルールですので、手続きはそれまでの間に行っておく必要があるとはいえ、職安にまとまった期間行けない事情があるのなら、その期間を「3ヶ月の給付制限の期間」に組み込めるようもっていってやり過ごす手もあります。
4週間に一度の認定日は必ず職安に出向かなければなりません。ただし、それもこれも仕事が決まらなかったゆえの失業認定です。お給料を日当換算して、その5~6割に過ぎないお手当に頼りすぎるのも得策ではないと言えますので・・・
「最初の手続きから7日と3ヶ月以降、仕事が決まらないうちは最長で90日分をいただける」が正解で、申請したら必ず90日分が保険金のように出るとかいうわけではありません。
さらに、このお手当90日分は「退職翌日から1年以内に貰い切らない分は無効になる」ルールですので、手続きはそれまでの間に行っておく必要があるとはいえ、職安にまとまった期間行けない事情があるのなら、その期間を「3ヶ月の給付制限の期間」に組み込めるようもっていってやり過ごす手もあります。
4週間に一度の認定日は必ず職安に出向かなければなりません。ただし、それもこれも仕事が決まらなかったゆえの失業認定です。お給料を日当換算して、その5~6割に過ぎないお手当に頼りすぎるのも得策ではないと言えますので・・・
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