失業保険給付中のバイトについて
失業給付金受給中です。
バイト(週1、3時間)がみつかったのですが、認定の際申請したら
なにか書類を提出しないといけないのですか?

職がみつかるまで続けると就業扱いになりますか?
職場には給付をうけてることを知られたくないのです。

経験のあるかた、回答をお願いします。
しおりには「給料明細等」と書いてありますよね?

認定日には働いた日に○していくらもらったか書きます。
認定日にまだその時に働いた給料はもらってないかと思います。
事情を話して次の認定日に見せれば良いと思いますよ。

認定日にきちんと申請すれば、違法でもなんでもないです。
失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
>初回の認定日は5月9日でした。

ということは2回目の認定日は8月1日になります。

>ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが

それは所定給付日数が7月23日から始まるという意味で、その日に振り込まれるという意味ではありません。
7月23日から2回目の認定日の8月1日の前日の7月31日までの8日分が2回目の認定日の8月1日の平均3,4日後に振り込まれます。
もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます。
8月3日と4日は金融機関の休業日ですから、最初の振り込まれるのは8月の6日か7日当たりになるでしょう。
失業保険について
現在雑貨屋でアルバイトとして働いているのですが、9月10日で閉店することになりました。

退職後は家の事情で3ヶ月ほど休もうと思っているので失業保険をもらいながら生活していこうと考えています。

有給休暇が20日残っており、その有給休暇は9月11日から20日間とる形になるので退職日は9月30日になると店長に言われました。

給料は16日から次月の15日締めです。

失業保険について調べていたら「離職日以前の六ヶ月の賃金総額から180で割った金額を元にして一日あたりの受給金額を算出する。」と書かれているのを見ました。

そこで質問なんですが、9月16日~30日の有給休暇分も1ヶ月分の給料にみなされるのでしょうか。
みなされるのであれば、有給休暇を5日分だけ使って退職日を9月15日にしたほうがいいのでしょうか。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、回答よろしくお願いします。
9月30日に退職するのが得ですね。雇用保険は、4月1日から9月30日までの期間に対する賃金に対する基本手当が支給されます。その上に有給分の給料が入りますから。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。

ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。

受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定

失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。

被保険者期間は次のように数えます。

離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。

退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。

『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。

その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。

5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。

雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
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