雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
初めて失業保険の給付を受けにハローワークへ行きます。
説明書を読み、ネットでも一応検索したのですが、初めてなので不安です。。。
失業保険の給付を受ける為に気を付けること・必要なことを教えて下さい。
自己都合で退職しています。宜しくお願いします。
説明書を読み、ネットでも一応検索したのですが、初めてなので不安です。。。
失業保険の給付を受ける為に気を付けること・必要なことを教えて下さい。
自己都合で退職しています。宜しくお願いします。
離職票が手元にありますか?
それがないと仕事探しに行けても失業保険の手続きはできません。
手続きに必要なものは、
・ 離職票1・2
・ 顔写真2枚(免許証用で大丈夫です)
・ 住所の確認できるもの。(免許証や住民票等)
・ 印鑑(シャチ○タ以外。みとめ印で大丈夫です)
といったところでしょうか。
もしまだ離職票が手元にない場合は、退職した会社に請求して下さい。
仕事を辞めてからどこかで仕事をした場合は、ハローワークに必ず話をしてください。
短期の仕事をしていた場合も必ず話をしておいた方がいいです。例えば年末年始だけのバイトとか・・
また、既に仕事をする予定(内定)がある場合は手続きできない可能性があります。
それは短期のバイトも当てはまります。気を付けてください。
因みに、面接を受けてまだ結果待ちの状態というのは大丈夫です。
手続きをすると、翌週か翌々週に雇用保険説明会の案内と1回目の認定日の案内をされます。
この日は予定を入れないように気をつけることと、もし面接などと重なった場合は事前にハローワークに相談してください。
特に認定日は通常は変更できないはずなので、その日中に行けない事情ができた場合はハロワに相談するのがいいです。
自己都合だと給付制限が3か月かかりますが、この期間中のちょっとしたバイトは事前に必ずハロワに届け出すれば可能です。
辞めた後どうしたらいいかの説明もしてくれます。
給付制限期間中に就職した場合もハロワに届け出をする必要があります。
その場合、いくつか条件がありますが、再就職手当がもらえることもあります。
後は、辞めた理由がセクハラやパワハラ等何か特別な事情があって辞めた場合は、手続きの時に話をすると給付制限がなくなる場合があります。その場合、証明や証言がないとダメですが、ダメ元で話はしておく方がいいです。
いずれの場合も、自分で勝手に判断したり周りに聞くより、分かるまでハロワに聞くのが一番だと思います。
聞けば何度でも説明してくれますよ。
それがないと仕事探しに行けても失業保険の手続きはできません。
手続きに必要なものは、
・ 離職票1・2
・ 顔写真2枚(免許証用で大丈夫です)
・ 住所の確認できるもの。(免許証や住民票等)
・ 印鑑(シャチ○タ以外。みとめ印で大丈夫です)
といったところでしょうか。
もしまだ離職票が手元にない場合は、退職した会社に請求して下さい。
仕事を辞めてからどこかで仕事をした場合は、ハローワークに必ず話をしてください。
短期の仕事をしていた場合も必ず話をしておいた方がいいです。例えば年末年始だけのバイトとか・・
また、既に仕事をする予定(内定)がある場合は手続きできない可能性があります。
それは短期のバイトも当てはまります。気を付けてください。
因みに、面接を受けてまだ結果待ちの状態というのは大丈夫です。
手続きをすると、翌週か翌々週に雇用保険説明会の案内と1回目の認定日の案内をされます。
この日は予定を入れないように気をつけることと、もし面接などと重なった場合は事前にハローワークに相談してください。
特に認定日は通常は変更できないはずなので、その日中に行けない事情ができた場合はハロワに相談するのがいいです。
自己都合だと給付制限が3か月かかりますが、この期間中のちょっとしたバイトは事前に必ずハロワに届け出すれば可能です。
辞めた後どうしたらいいかの説明もしてくれます。
給付制限期間中に就職した場合もハロワに届け出をする必要があります。
その場合、いくつか条件がありますが、再就職手当がもらえることもあります。
後は、辞めた理由がセクハラやパワハラ等何か特別な事情があって辞めた場合は、手続きの時に話をすると給付制限がなくなる場合があります。その場合、証明や証言がないとダメですが、ダメ元で話はしておく方がいいです。
いずれの場合も、自分で勝手に判断したり周りに聞くより、分かるまでハロワに聞くのが一番だと思います。
聞けば何度でも説明してくれますよ。
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