派遣の更新を断ると失業保険の退職理由は自己都合退職になりますか?
派遣でフルタイム勤務の者です。4~6まで3ケ月契約で勤務していますが、上司のパワハラや同じ派遣でも仕事量に格差があるため
次回の契約更新を断ろうか迷っています。仕事量があまりに少なく上司相談しても改善されません。
月により稼動が変わるため1ヶ月ごとの契約は可能か派遣会社に相談しましたが「1ヶ月契約は月初め契約書を渡す時点で
次の雇用を確認しなければならないのでできない」と断られました。
仕事がないなら、失業保険で職業訓練校に通う等もっとスキルアップに時間を使いたいと思っています。

それと、やはりフルタイムで長期雇用だと1ヶ月更新は不可能なのでしょうか?
失業保険の適用は、自己都合になります。労働者本人が契約
更新の意思確認で更新をしないわけですから。パワハラ?や他の
理由も含め、後は、職業安定所の職員に話をして、事業主都合と
判断してもらえるかどうかです。

元々、派遣元の意向で退職させるケースは少ないのです。派遣社員の
場合、あくまで雇用主は派遣先ではなく、派遣元になります。派遣先の
原因=事業主都合に直接繋がるわけではありません。ですから、
派遣元から待機期間なしで離職票を出してもらうえるよう相談するか、
ハローワークで職員に訴えるかのどちらになります。

そういう事では現社会における行政の整備不慮があると言えます。
離職票には、自己都合か事業主都合かのいずれかしか欄がなく、
派遣先都合という非正社員用には考えられていない書類になっています。
ですから、派遣先の環境や業務が最大原因だったとしても、それがどちらに
当てはまるかはわかりません。派遣会社でもむやみに事業主都合では出せ
ません。自社に非があり、退職したという事を認めるわけです。

後、1ヶ月更新はよくあるケースです。派遣会社からは意思確認が困難な為、
NGという判断ですが、相談者のほうで、その月の終了申告ではなく、次の
更新で終了しますとすれば、1ヶ月の猶予ができ、派遣先にも迷惑は
かけません。又、後任者の手配も可能となります。急に辞められては、雇用主
及び派遣先も困ります。ですが、1ヶ月先まではやります。但し、翌々月からは
就業しませんというルールを作れば問題ありません。

後は、派遣先になぜ1ヶ月更新なのか問われた時の答えをきちんと用意し、
派遣先の理解が不可欠となります。
7日間の待機期間について教えてください。
失業保険受給手続きに行きました。7日間の待機期間中は就職活動はしても良いけれども、仕事はしないように言われました。
それで質問ですが、友人からある会社の資格を取ることを勧められ、この待機期間中に研修があり、一緒に行かないかと誘われました。研修はもちろん無報酬ですし、会社に登録されるわけではないので大丈夫かと思いますが、実習もあるのでちょっと不安です。研修を受けても良いでしょうか。
この待機期間中にしてはいけないという仕事の定義を是非、教えてください。
仕事というのは、会社から与えられた仕事をこなして、そのこなしたものに対して報酬を得るというのが基本形だと思います。
研修は無報酬ですから、待機期間であろうとも問題ないように思いますが...
心配であればハローワークで確認してはいかがでしょうか?
職業訓練に
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。

4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。

給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、

5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
最初の待機期間7日間は完全無職でないといけないです。24日からだとギリギリ7日間は完全無職なのかな?
訓練中もアルバイトは出来ますアルバイトと就職の区切りは週に20時間を超えるか否かです。質問者様の場合18時間になるので大丈夫だと思います。
ですが、アルバイトをした日については申告しなくてはならなく、収入によっては失業保険が減額となって支給になります。多過ぎればその日については支給先送りになってしまいます。
良く考えないとバイトで収入があっても失業保険が減額されトータルするとバイトする意味があるの?といった収入になったりします。
お気をつけください。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。

私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。

H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。

私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。

しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。

挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。

自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。

私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。

この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?

長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。

また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。

契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
【奈良在住】職業訓練について教えていただきたいです★
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。

そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。

PC関連か簿記・経理関係で考えています。

受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??

また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??

あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??

あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??


基本的なことが全然分かっていなくてすみません。

詳しく教えてください★

よろしくお願い致します。
職業訓練といっても、基金訓練と公共職業訓練があります。

書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。

募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。

具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。

訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。

失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。

また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。

ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。

例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
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