失業保険、会社都合について、質問です。4月末に契約期間満了!の理由で失業保険の手続きをしたので、受給資格がないく、2年間で一年分労働期間で、資格があるといわれ、会社の仕事が出るまで休暇にしていました。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
ご質問の内容が多少分かりづらかった為、違っている箇所があるかもしれません、理解した範囲でお答えします。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
先月小さな会社の雇われ社長に就任しました。社員2名の会社なので実質営業や掃除なんでも社員と同じようにやっています。出資者は海外におります。そこで質問ですが、前に掛けていた失業保険も解約しないといけないのでしょうか?一応はハローワークには使用人兼役員の届出はだしております。お知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
はい。経営者ですから雇用保険は解約です。
労災については特別の制度があります。第一種特別加入者といいます。ですから怪我をしても補償はあります。これらの手続きは労働保険事務組合にはいればやってくれます。
りべりゅーる
労災については特別の制度があります。第一種特別加入者といいます。ですから怪我をしても補償はあります。これらの手続きは労働保険事務組合にはいればやってくれます。
りべりゅーる
私は今の会社を会社理由で解雇され、それから失業保険を受給しますが、
それと平行して、現在専業主婦の妻が個人事業を開業した場合でも、私は失業保険を貰う事は出来るのでしょうか。
私は妻の事業には関係なく、求職活動をして新たな職を探すつもりです。
もちろん、妻の事業を手伝ったりはしません。
よろしくお願い致します。
それと平行して、現在専業主婦の妻が個人事業を開業した場合でも、私は失業保険を貰う事は出来るのでしょうか。
私は妻の事業には関係なく、求職活動をして新たな職を探すつもりです。
もちろん、妻の事業を手伝ったりはしません。
よろしくお願い致します。
失業保険の受給資格があり、次の3条件があることが必要です。
(A)就労の意思がある・・・・仕事をしたいと思っている
(B)就労できる状況にある・・・病気や怪我など就労できない場合は、駄 目。この場合は、傷病手当を請求することになる。
(C)現実に失業中であり、仕事を探していること。
この条件にあっているので・・・受給できます。
奥様の仕事を手伝っても大丈夫です。・・・・賃金の支払いが無い事と同時にご自分の仕事を探して就職しようとしているのであれば・・・受給OKです。
(A)就労の意思がある・・・・仕事をしたいと思っている
(B)就労できる状況にある・・・病気や怪我など就労できない場合は、駄 目。この場合は、傷病手当を請求することになる。
(C)現実に失業中であり、仕事を探していること。
この条件にあっているので・・・受給できます。
奥様の仕事を手伝っても大丈夫です。・・・・賃金の支払いが無い事と同時にご自分の仕事を探して就職しようとしているのであれば・・・受給OKです。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
1.離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
2.働く意思と能力があり、いつでも働ける状態にあること。
3.積極的に就職活動をしているにも関わらず職に就けない常態にあること。
前述の要件等を満たしている場合は、失業と認定され受給資格者となります。
2.働く意思と能力があり、いつでも働ける状態にあること。
3.積極的に就職活動をしているにも関わらず職に就けない常態にあること。
前述の要件等を満たしている場合は、失業と認定され受給資格者となります。
退職後、失業保険をもらいながら教育給付金付のスクールに通いたいのですが。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
退職理由で、その心身疲労を会社側が「自己都合」とするか、それとも「会社側の責任」とするかが問題です。
自己都合とされた場合は、失業保険の給付金を受けるまでに少し待機期間を置く場合がありますので、会社側とよく相談された方が良いと思います。
仕事中になんらかの怪我をして働けなくなった、などという場合でもなければおそらくは自己都合になってしまうと思うのですが…。
教育給付金付きのスクールというのは、安定所認定のものなのでしょうか?
もしもそれ以外のものでスクールに通うことがメインになるのであれば、「次の仕事を探すための意思」が汲み取れず失業保険は給付されなくなってしまいます。
スクールに通いながらアルバイトなどをされる場合も同様です。
明確な回答でなくて申しわけないのですが、少しでも参考になれば幸いです。
自己都合とされた場合は、失業保険の給付金を受けるまでに少し待機期間を置く場合がありますので、会社側とよく相談された方が良いと思います。
仕事中になんらかの怪我をして働けなくなった、などという場合でもなければおそらくは自己都合になってしまうと思うのですが…。
教育給付金付きのスクールというのは、安定所認定のものなのでしょうか?
もしもそれ以外のものでスクールに通うことがメインになるのであれば、「次の仕事を探すための意思」が汲み取れず失業保険は給付されなくなってしまいます。
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