似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
4/15日付けで派遣会社を解雇になりました。健康保険や失業保険で離職票がいるんですが、もうすぐ1ヶ月近いのにまだ送ってこないんです。
催促の電話を何回もかけてるんですが送ってもらえません。(辞めてすぐに離職手続きはしました)
今妊娠中で保険がないと困るんですが、どうしたら送ってもらえるでしょうか?とても困っています。何かいい方法はないですか?お願いします。
催促の電話を何回もかけてるんですが送ってもらえません。(辞めてすぐに離職手続きはしました)
今妊娠中で保険がないと困るんですが、どうしたら送ってもらえるでしょうか?とても困っています。何かいい方法はないですか?お願いします。
とりあえず 自費診療で支払ってその派遣会社に請求し、だめなら少額訴訟で取るしかないでしょう。
辞めていった人間にはみんな冷たいですよ。
辞めていった人間にはみんな冷たいですよ。
失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。
先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
扶養の範囲について教えてください。
先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
失業保険の受給が終了してから扶養に入ったのですよね?
でしたら問題ないかと思います。
社会保険の扶養要件は
「今後の」年間収入見込みが130万円未満であることです。
暦年や年度でなく「今後の」となっているのがポイントで、
今月の収入×12(ヶ月)が130万円未満になれば良いのです。
端的に言えば
月収が108,333円以下であれば良いです。
扶養に入る以前の収入のことは考えに入れる必要はありません。
※ただし、健康保険組合によって若干扱いが異なることがあります。
念のためご主人の会社に問い合わせた方が良いかとは思いますが。
でしたら問題ないかと思います。
社会保険の扶養要件は
「今後の」年間収入見込みが130万円未満であることです。
暦年や年度でなく「今後の」となっているのがポイントで、
今月の収入×12(ヶ月)が130万円未満になれば良いのです。
端的に言えば
月収が108,333円以下であれば良いです。
扶養に入る以前の収入のことは考えに入れる必要はありません。
※ただし、健康保険組合によって若干扱いが異なることがあります。
念のためご主人の会社に問い合わせた方が良いかとは思いますが。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
会社から離職票が届き、職安に申請に行きますよね、この日を受給資格決定日といいます。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
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