中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
残業時間・失業保険について(長文です)
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
労働基準法には月間45時間期間になっていますから3-6協定がない以上は違法だと思います。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
昨年10月に自己都合で退職し、失業保険の手続きを、遅ればせながら今日ハローワークでしてきました。
説明会が2月2日にあり、初回認定日は2月7日です。

①もし、1月末までに長期のアルバイトが決まった場合でも、失業保険がもらえる方法はありますでしょうか?
(自己都合での退職のため、待機期間中の3ヶ月より前にバイトが決まってしまった場合、という意味です。)
ちなみに、アルバイトは多くても週3日以下、月5万円以下のお仕事です。バイトのため、雇用保険等には入らないと思います。

②また、失業保険がまったくもらえない場合は、2月2日の説明会などはもう関係がないため、いかなくてもいいのでしょうか?

③別件ですが、収入が少ない場合、国民健康保険の金額が免除になったり、少ない額ですむという制度はあるのでしょうか?無職ではないと適用にならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
次のアルバイト先で雇用保険に入らずに、数ヶ月でやめてしまった場合、今、申請しているものが確か退職日から1年間有効なはずなので、また使えますから、職安にはきちんと報告して手続きしたほうがいいです。
それから健康保険などは前年の収入によってだった気がします。だから今の収入の有無は関係なかったはずです。違ってたらごめんなさい。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。

裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。

監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。

雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
就職活動について
失業保険がもうすぐきれます。
アルバイトをしながら就職活動をしようと思いますが、
就職活動がしやすいアルバイト、就職活動を承知で雇ってくれるバイトなど
アドバイスいただけたらと思います。

また、アルバイトしながらの就職活動についてアドバイスいただけたらと思います。
とても前向きな姿勢をもっていらっしゃるんですね。素敵だなぁと感じました。

アルバイト先は短期の仕事か 飲食チェーン店等シフト制の仕事などいかがでしょうか?
短期は次の就職活動は前提になりますから就業先に伝えやすいと思います。
シフト制の場合自分で選べたり 日によって変えられるところもあります。
ただ 長期勤務を優先しがちなので
あらかじめ就職を希望していて いつ辞めるかわからない状況では
採用可能性は低くなってくるでしょう。
この場合 就職が決まっても時間を変えて続けられそうなところを選ぶのも一つの方法です。
募集をかけていなくても 採用を考えているところはあるので
アルバイトをしてみたい と思えるところがあれば
電話で募集の有無を聞いてみるといいでしょう。
自分のゆずれない条件があるなら それを伝えるのもひとつの方法です。

就職面接等は応募先の企業にも理解を求めてもいいと思います。
就職希望者が必ず面接日に行けるとは限らないはず。
場所によるかもしれませんが
意向を伝えてみて 納得する形で合意すればいいと思います。

はやく自分にあった職場が見つかるといいですね。
再就職手当てについて質問です。
三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか?
再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか
再就職手当は就職日を基準として遡って、3年以内に再就職手当を受給したことがある方には再就職手当申請書は頂けません、つまり受給できませんが、失業日当受給はその範囲ではありません。

再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。

再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40%
失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。

なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。
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