現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
被扶養者については 法律では生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。

退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。

収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。

以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。

因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
これはクビになりますか?

会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。

社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?

もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…

確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?

今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。

退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。

完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。

まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。

また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。

上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。

労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。

また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。

また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。

「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。

ご参考になれば!
失業保険について。
今の会社で正社員として、約4年働きました。来月退職予定です。その後、会社の引きとめがあった関係で、正社員ではなく、パートとして、雇用形態が変り、そのまま同じ会社で働くことになりました。その場合は、正社員ではなくなった時点で、失業保険はもらえるのでしょうか?もし、今もらえないとしたら、パートで働くのは辞めたほうがよいものでしょうか?
>来月退職予定です。
>その後、そのまま同じ会社で働くことになりました

失業状態でないので、失業給付金の支給対象にはなりません。


>今もらえないとしたら、パートで働くのは辞めたほうがよいものでしょうか?
それは、あなたの判断です。
ちなみに、今後も雇用保険に加入するなら、パートを辞めた際に支給対象になります。
失業保険について質問です。
7月20日に会社都合で失業しました、
平成19年7月21日から今年の7月20日までです、
その前に平成16年9月21日から18年10月5日まで
雇用保険を掛けていました、
質問です雇用保険の貰える日数は何日ですか?
よろしくお願いします。
自己都合退職であれば90日です。会社都合であっても45歳みまんであれば90日です。

補足について:もし前々職と、前職の間に失業手当をもらっていないのであれば期間がつながっているのであれば、240日です。期間がつながっていなければ5年未満で180日です。
失業保険の金額について、だいたい・おおよそで構いませんので教えて下さい☆

給料が月10万程度で社会保険引かれてだいたい手取り8万弱あります。

③回!?③ケ月間!?貰えるんですよね?
失業保険貰える要件を満たしている場合の話しで構いません。
宜しくお願いします。。
失業手当は失業する直前6ヶ月間の平均給与の45%~80%もらえます。
給料が10万円程度であれば80%近くもらえます。

ですので、1ヶ月間の給付額は約8万円になります。

期間は、自己都合で雇用期間10年未満の方は3か月分です。
失業保険の給付(改正)ついて、質問です。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
該当しません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
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