職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
現在勤めている会社が子会社を作ることになり
光栄にも新しい会社の代表取締役社長を任命されました。
出資は100%親会社持ちで、私はお給料制です。
しかし印鑑を押すにあたり心配なことが・・・
①10年勤めた親会社(現在の会社)を退職し、新しい会社の代表になります。(出向にはしないといわれました)
・もし妊娠した場合、国からもらえるお金は減ってしまうのでしょうか?(勤続年数がなくなってしまうので・・・)
・数年内に辞めてしまった場合の失業保険は?
②新しい会社が倒産した場合など私に責任が出てしまうのでしょうか?
契約書面はまだ作成中との事なので、その他事前に知っておいたほうが良いことを教えてください。
勉強不足で恥ずかしいですが、詳しい方、よろしくお願いいたします。
光栄にも新しい会社の代表取締役社長を任命されました。
出資は100%親会社持ちで、私はお給料制です。
しかし印鑑を押すにあたり心配なことが・・・
①10年勤めた親会社(現在の会社)を退職し、新しい会社の代表になります。(出向にはしないといわれました)
・もし妊娠した場合、国からもらえるお金は減ってしまうのでしょうか?(勤続年数がなくなってしまうので・・・)
・数年内に辞めてしまった場合の失業保険は?
②新しい会社が倒産した場合など私に責任が出てしまうのでしょうか?
契約書面はまだ作成中との事なので、その他事前に知っておいたほうが良いことを教えてください。
勉強不足で恥ずかしいですが、詳しい方、よろしくお願いいたします。
1
残念ながら妊娠しただけではお金はもらえません。
出産すれば社会保険から一時金が支給されるでしょう。
社長は労働者ではありません。
ですから労働者に与えられる権利は、すべて無くなることになります。
2.
あなたが責任を取らずに誰が責任を取るのですか(笑)。
正直、こんな質問をするようでは経営者になる資格がないですよ。
残念ながら妊娠しただけではお金はもらえません。
出産すれば社会保険から一時金が支給されるでしょう。
社長は労働者ではありません。
ですから労働者に与えられる権利は、すべて無くなることになります。
2.
あなたが責任を取らずに誰が責任を取るのですか(笑)。
正直、こんな質問をするようでは経営者になる資格がないですよ。
関連する情報