失業保険(雇用保険)はいくらもらえるのでしょうか。
6月末に自己都合で会社を退職し、10月10日から働くことになりました。
給付制限(3ヶ月)が10月末なので、制限期間内の就職になります。

ここで質問なのですが、この場合支給残日数が1/3以上なので60%でよろしかったでしょうか?
(所定給付日数は90日、基本手当当日額は5,000円です。)

そうすると、再就職手当として270,000円を受給できる計算でしょうか?

ハローワークのしおりを見ているのですが、なかなか理解できずにいます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
残り日数90日 × 基本手当日額5,000円 × 60% =再就職手当270,000円

で合っていると思いますよ。

就職先に、再就職手当支給申請書を提出してください。

会社がハローワークに提出してから、およそ1ヵ月後に会社あてに在籍確認の電話が入りますが、そのときに既に退職していたら、再就職手当は受給できません。

ハローワークに出頭して基本手当の続きを受給することになります。
失業保険の受給期間について
教えてください。9月末に事業所縮小のため契約満了となりました。

この会社には派遣社員として3年。
その後、契約社員として3年5ヵ月勤務しました。
雇用保険は派遣社員として勤務してから入っています。

・合算して6年5ヶ月の計算で失業保険を受給することは可能でしょうか?

・可能である場合、どのような書類を準備し、手続きを行えばよいですか?
・可能である場合、派遣会社でも雇用保険に入っていた証明が必要でしょうか?

・契約社員登用試験を合格し、派遣契約更新しない場合は「自己都合」「会社都合」などの
条件の取り決めはありますか?
あるとすれば、雇用保険受給期間に影響はありますか?
「受給期間」ではなく「所定給付日数」ですね。
念のため。


〉合算して6年5ヶ月の計算で失業保険を受給することは可能でしょうか?
これも分かりにくい表現ですね。
「基本手当の所定給付日数は、加入期間6年5ヶ月として決定されるでしょうか?」という意味のつもりなら、他の回答の通り。
無知ですみません。

私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。

本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。

その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。

毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。

そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
労災&社会保険担当者です。

まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。

そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)

通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。

治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。

労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。

次に、失業保険についてですが----------

失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。

加入後6ヶ月ではもらえません。

(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)

そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。

妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。

その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。

gy_sm_liさん
失業保険と傷病手当金について
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。

その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)

傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
すでに退職している場合、傷病手当の受給できません。

退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。

なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。

いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。

まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
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