失業保険の受給金額の計算
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
受給の手続きを最近されたばかりなのでしょうか?
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
今年、6月に結婚しました。
嫁は5月で仕事を辞めて失業保険とたまにバイトをしてます。5月までの収入が結構あるので扶養にまだいれてません。
年が明けてから扶養に入れる予定なのですが嫁は2月の申告はしなくて良いのでしょうか??
それから嫁の年末調整とかはどうなるのでしょうか???
嫁は5月で仕事を辞めて失業保険とたまにバイトをしてます。5月までの収入が結構あるので扶養にまだいれてません。
年が明けてから扶養に入れる予定なのですが嫁は2月の申告はしなくて良いのでしょうか??
それから嫁の年末調整とかはどうなるのでしょうか???
お疲れ様です。
退職者は企業では年末調整は行いません。
奥様は確定申告が必要です。
退職時の源泉徴収票を持って、税務署にて
来年2月16日~3月15日に行います。
※失業保険は無税ですので、申告は不要です。
退職者は企業では年末調整は行いません。
奥様は確定申告が必要です。
退職時の源泉徴収票を持って、税務署にて
来年2月16日~3月15日に行います。
※失業保険は無税ですので、申告は不要です。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
その雇用者さんは勘違いされていると思うのですが、雇用者側としては週20時間未満であれば雇用保険に加入義務は無いのです。それなのに雇用保険料を払うと言う意味がわかりません。また、あなたにも少しですが保険料の負担が発生します。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。
収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。
「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。
は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。
税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。
収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。
「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。
は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。
税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
扶養・税金について教えてください。
今年8月に会社を退職し、現在無職で、夫の扶養に入っています。
また、失業保険の申請中でもあります。
(給付可能期間になったら扶養→国保等に切り替える予定です)
7月まで働いていたので、既に今年の所得は200万を超えています。
この状態で失業手当の給付制限期間(3ヶ月程)にアルバイトを行うことは可能なのでしょうか。
やはり、無職でなくなると扶養からは外されてしまうのでしょうか。
また、その場合税金等、月にいくらくらい支払う義務があるのでしょうか。
一番損をしない方法を探しています。
無知で申し訳ありませんが、いいアドバイスありましたら宜しくお願いします。
今年8月に会社を退職し、現在無職で、夫の扶養に入っています。
また、失業保険の申請中でもあります。
(給付可能期間になったら扶養→国保等に切り替える予定です)
7月まで働いていたので、既に今年の所得は200万を超えています。
この状態で失業手当の給付制限期間(3ヶ月程)にアルバイトを行うことは可能なのでしょうか。
やはり、無職でなくなると扶養からは外されてしまうのでしょうか。
また、その場合税金等、月にいくらくらい支払う義務があるのでしょうか。
一番損をしない方法を探しています。
無知で申し訳ありませんが、いいアドバイスありましたら宜しくお願いします。
給付制限期間中にアルバイトをしたら、就業したことになりますので失業手当てを貰えなくなってしまいます。
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