契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
雇用保険にも6ヶ月以上加入していますし、契約満了による退職なので失業保険給付対象(待機は2週間程度)だったと思います。会社側に離職票に記入される退職理由を会社都合(契約満了)の記載になるか確認しておく必要があります。私も約2年前契約満了で退職して失業保険給付されました。私は職業訓練に行きました。給付も待機2週間程度だったと思います。次すぐ見つかると良いですね
失業保険申請前の就職(パート含む)について教えてください!(長文で申し訳ないですが…)
以前相談させて頂いた者ですが、ややこしい事になってるので、どうしていいか悩んでます。
1月末付で退職したのですが、体調の都合でドタバタ退職だった為手続きが後回しになり、2月分の社会健康保険料や親睦会費などを支払わなければなりませんでした。その後、失業保険の申請をしようにもなかなか会社から書類が届かず、先日所属していたセンターに問い合わせたところ上司不在の為、何もわからず対応してくれたスタッフに念のためそのような書類がないか確認して貰いましたが、ないとの事。傷病手当等の申請もしてないので、受給は一般の申請から3ヶ月後になると思います。が、現実問題、夫の収入だけでは生活が苦しいので、体調も戻りつつある為まずはパートから仕事を始めたいと思ってます。もし、書類が届くまで、または申請するまでに仕事が決まった場合、失業保険の申請・受給は可能でしょうか?
無理です。

もう一度会社に連絡し、一刻も早く離職表を送ってもらう様、催促して下さい。
会社は、退職者が退職してから20日以内だったかな?離職表を出す義務があります。
ですので早く受取り、ハローワークに申請しましょう。

申請してから7日経過すれば、再就職手当の対象者になります。
が、申請してから1ヶ月以内はハローワークの紹介でなければ対象にはなりませんが。
私は失業保険受給資格はありますか?
2008年4月~2010年5月までA社に就職をしていました。(5月に辞める予定
失業保険の受給資格はどのようなものなのでしょうか?

また、会社を辞めてからアルバイトをしながら失業保険を貰いたいのですが
(自己都合退職なので受給は3ヶ月後からです。)
アルバイト出来る日数など決まっているのでしょうか?詳しく教えて下さい><。
月稼いでいい額などもあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給資格はあります。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は出来ます。
受給は3ヶ月後と書かれていますが、実際は離職後4ヶ月以上かかりますよ。
まずは、離職票がいつ会社からもらえるかです、一般的には離職後1週間~2週間程度かかるのが普通です。
離職票が出てからハローワークで申請をしますが、申請日から7日間は待機期間で自己都合退職の場合はそこへ3ヶ月の給付制限期間が付きます。
給付制限が解除されてから1週~4週後に認定日が設定されています、認定日に所定の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
なので3ヶ月後ではありません。

受給期間中のアルバイトに関してはハローワークごと(自治体ごと)に多少の違いがあります。
一般的には1日4時間以下、月に11日以下と言う事が基準として書かれている事がありますが、実際には基準はハローワークごとの内規的なもので、ハローワークによって違いがあるのが現実です、詳しくは貴方の住居地管轄のハローワークで尋ねてみることです。
現在失業中です、2月5日に3ヶ月の待機期間が終了して失業手当を受ける為にハローワークで認定を受けますが、失業保険はいつ頃の入金になるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくてよくわかりません。どなたか簡潔に教えて下さい!
簡単に詳しいサイトがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
2/5に給付制限期間が終了した場合、2/6から支給開始になりますので次の認定日が仮に2/20
だとした場合15日分が2/27ごろ振込まれると思います。
失業保険に関する質問です。登録制のバイトの面接を申し込んだのですが、登録制のバイトって就職したことになるんですか?就労ですか?
まだ面接を受けてないので採用されるかもどの位働けるかもわかりませんが、しおりには、
就職→契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合。
と書いてありますが、全部当てはまると就職なのか一つでも当てはまると就職なのかよく分かりません。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。
自治体によっては多少違いがありますが、茨城県のあるハローワークでは下記のような規定になっています。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。

週20時間以上になれば就職
とみなされる。
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業についた場合)に就業手当として
基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給する。

やる場合は確認してからがいいですね。
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