健康保険を任継にするか扶養に入るべきか教えてください!
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、両方とも保険料支払は不要です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
失業保険について質問です。
期間工で10年働いていたのですが来月会社都合で辞める事になりました。
仮に次の就職がすぐ決まった場合(失業期間がないという事)、失業保険はそのまま使わず
に継続できますか?
期間工で10年働いていたのですが来月会社都合で辞める事になりました。
仮に次の就職がすぐ決まった場合(失業期間がないという事)、失業保険はそのまま使わず
に継続できますか?
例えば…
次の仕事を数ヶ月で辞めたとします。その場合は前職の離職票で年齢と10年働いた期間で決められた日数分が支給されます。会社都合なら約1ヶ月ほどで支給開始です。または、次の仕事で1年を越えれば前職の受給資格は破棄になります。
次の仕事を数ヶ月で辞めたとします。その場合は前職の離職票で年齢と10年働いた期間で決められた日数分が支給されます。会社都合なら約1ヶ月ほどで支給開始です。または、次の仕事で1年を越えれば前職の受給資格は破棄になります。
育児休暇後に退職した場合の失業保険について。
現在育児休暇中です。本来であれば3月までの予定でしたが、保育園に入れず半年延長し、9月までとなりました。
しかし、9月の時点でもまた保育園に入れなかった
場合は仕方なく退職という形になるかと思います。私の住んでいる区は保育園激戦なのでまた入園できない可能性はあります。
もちろん働きたい意欲はあるのですが、この場合失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
ちなみに産休前は週5日勤務。時間は1日7時間程度働いておりました。
現在育児休暇中です。本来であれば3月までの予定でしたが、保育園に入れず半年延長し、9月までとなりました。
しかし、9月の時点でもまた保育園に入れなかった
場合は仕方なく退職という形になるかと思います。私の住んでいる区は保育園激戦なのでまた入園できない可能性はあります。
もちろん働きたい意欲はあるのですが、この場合失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
ちなみに産休前は週5日勤務。時間は1日7時間程度働いておりました。
失業状態にあれば、失業給付はもらえますが、
質問者さまの現在の状態では、お子様の関係でいつでも働ける状態とは言いがたいので、給付の延長を受けられたほうがいいと思います。
質問者さまの現在の状態では、お子様の関係でいつでも働ける状態とは言いがたいので、給付の延長を受けられたほうがいいと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
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