社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
失業時の手続き(健康保険など)についてご質問です。旦那の仕事により遠方へ転居することになり6月末に会社を辞めます。7月に入ってすぐに失業手当をもらう手続きをする予定です。今の時点で3
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
まず、あなたが会社辞めたら健康保険が無保険になりますのでとりあえず
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
失業保険について
今年の6月まで1年半勤めた会社を辞めました。
7月から次の会社に勤めるため、離職票はもらいませんでした。
ですが、保険にも入れてくれない、所得税もとらない、
お金だけもらうような職場でした。
なので、国民年金と国民健康保険を払ってます。
いまは無職のような状態なんですが、
いまから失業保険をもらうよう手続きは可能ですか?
今年の6月まで1年半勤めた会社を辞めました。
7月から次の会社に勤めるため、離職票はもらいませんでした。
ですが、保険にも入れてくれない、所得税もとらない、
お金だけもらうような職場でした。
なので、国民年金と国民健康保険を払ってます。
いまは無職のような状態なんですが、
いまから失業保険をもらうよう手続きは可能ですか?
可能です。前の職場に離職票をもらってください。
今の職場で雇用保険に加入しているならそこでももらって両方で手続きをします。
加入していないなら前の職場のだけで構いません。
1年という期限がありますので(受給期間も含む)まだ間に合いますが、急いでください。
補足について:失業手当の受給は手続きをしてから以降の受給開始です。今から手続きをして遡及で7月から受給はそもそもできません。
まずは完全に離職したうえで手続きをしてください。何月からではなく失業して、離職票をもってハロワで手続きをした日から起算して考えます。
今の職場で雇用保険に加入しているならそこでももらって両方で手続きをします。
加入していないなら前の職場のだけで構いません。
1年という期限がありますので(受給期間も含む)まだ間に合いますが、急いでください。
補足について:失業手当の受給は手続きをしてから以降の受給開始です。今から手続きをして遡及で7月から受給はそもそもできません。
まずは完全に離職したうえで手続きをしてください。何月からではなく失業して、離職票をもってハロワで手続きをした日から起算して考えます。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
支払い金額と言うのは、給与の支払い金額?所得税の支払い金額?
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?
※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。
※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?
※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。
※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
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