扶養について

先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)

親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。

来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)

親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…

このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養の制度はありません。個人個人に対して保険料が課せられていますよ。

健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養については、健康保険組合の規定にもよりますので、確認が必要です。

それから住民税は後払いで前年の所得に課税しますので、平成22年中の所得が課税対象ならば、5月下旬~6月初めに決定通知書と納付書が送られてきます。自分で払う普通徴収は6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて払います。
失業保険不正受給について。

考えたら分かりそうな質問ですが
どうか回答をお願いいたします。

ある方が無職で
失業保険の手続きをして
給付になるまで仕事探しをしています。
ですが
、その方が働いていた会社で
人が怪我をして来れないから
一週間だけでも来て欲しいと
言われたみたいです。

ここで、きちんと記入すれば
大丈夫ですが、記入しなければ
不正受給になりますよね。
もし、バイトというか手伝いで
賃金もらわず行くと
どうなりますか?
不正受給なのでしょうか?

日本語おかしかったらすみません。
回答よろしくお願いします。
受給対象期間中なら賃金をもらっても、もわなくても申告することになっています。
申告しなければもちろん不正受給です。
ただし給付制限期間中で週20時間未満であれば自由にできますし、金額にも制限はありません。
その場合は給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいと言われるHWもありますから確認してください。
「補足」
無償のボランティア活動でも申告することになっています。
ハローワークは求職活動が出来なかった日(しなかった日を)把握したいのだと思います。
何であっても分からない時はハローワークに確認することです。
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。

現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。

そこで下記質問です。

【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?

【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?

勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。

よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
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