失業保険についての質問です。
この場合、『自己都合退職』となるのでしょうか。
知識のある方お教えいただきたいです。
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9月末に会社を退職。
同じような時期に主人の転勤が決まりました。
(中旬からとっていた有給消化中に決まりました)



1.この場合でもやはり『自己都合による退職』扱いになってしまうのでしょうか。
(もし有給消化せず末まで会社に行っていれば、退職願には『主人転勤のため』と記載していたと思いますが、退職願提出時ははそのように書いておりません。
職安に提出する離職票は前会社がどの扱い(自己都合かそうでないか)になるか決めているのですよね?
交渉次第でなんとかなるものなのでしょうか。)


2.前の会社の退職理由は、次の会社への転職が決まっていたためです。
この場合、失業保険をすぐに支給してもらうことはできるでしょうか。
(次の会社は中旬から行く予定になっていました。)



以上いろいろ書きましたが要は『3ヶ月を待たずして失業保険をもらいたい』ので、この2つの要因から何か方法はないかとお知恵をお借りしたく質問いたしました。
よろしくお願いします。
単純にいうと

使用者からの申し出で退職する場合
(倒産とか、整理解雇とか) → 会社都合退職

労働者からの申し出で退職する場合
→ 自己都合退職

契約当事者一方からの申し出に対して、他方が同意
(期間満了など) → 合意退職

となります。

今回の場合は
『主人転勤のため』も『次の会社への転職が決まっていたため』も
確実に自己都合退職です。

『3ヶ月を待たずして失業保険をもらいたい』をかなえるためには
円満退職なんだけど「解雇」をしてもらうことだと思います。
まぁ、そんな会社は聞いたことはありませんが・・・・・

と、いうことで、今回は残念ですが無理だと思います。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
失業保険について。

私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
下記のように退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
以下の状況にある自分は失業保険を受給可能でしょうか?
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?

①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない

④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。

この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?

また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?

生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。

何卒ご回答宜しくお願い致します。
恐らく「正当な理由のある自己都合退職」「特定理由離職者」として認められて、給付制限三ヶ月無しの待期七日のみで受給できると思われます。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
失業保険について。
結婚をするので、12月で退職するのですが、
1月に人が足りないとかで、1日だけ仕事に出る事になりました。

この際、失業保険はどうなるのでしょうか?
それとも1月9日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

契約社員とかではなく、会社での登録スタッフという感じで、
時給制、
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税
以上の社会保険料。
勿論、有休、ボーナスは無しです。

この際、お世話になったからと、無償でお手伝いした方が良いのでしょうか?
退職理由は結婚の為の自己都合でよろしいでしょうか?その前提で説明いたします。(仮に12月31日退職として、1月1日以降)本人が離職票(12か月以上・1か月11日以上労働の雇用保険被保険者であること)をハローに提出します。7日間待機期間+3か月の給付制限が基本(例外もあるので、ハローワークで確認)あくまで求職活動が前提です。結婚し専業主婦になる場合は、失業とみなされません。仮に失業給付認定されたとして、7日+3か月後に支給開始しますが、その際用紙にアルバイトなどで、賃金を得た月日・会社名など記入報告します。1日分を除いた給付額支給になります。但し後日虚偽の申請したことが判明した場合、3倍返しとなりますので、きちんと申告のことお忘れなく。1日働くのならアルバイト扱いで賃金支払してもらう。
当然1日労働の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は控除されません、(加入出来ません)但し所得税は支給額により控除される場合あり。また、労災保険は1日でもアルバイトでも適用されますので、労災事故などはカバーされます。(保険料は本人控除ありません)。 もっと知りたい場合お近くのハローワークの給付課へ相談ください。
失業保険の受給時、不正受給としてペナルティーをかせられるものが、下記の中にあれば、教えてください。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
不正の要素はすべてにあります。

仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。

手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。

やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
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