失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について…
妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。
しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。
しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
失業保険について質問させて下さい。職安に今日問い合わせをしたら土曜なので雇用業務は行ってないと言われたのでここで質問します。
私は90日間で失業保険を貰っていました。3月に再就職して46日残して再就職手当を頂きましたが今回退職を考えています。この場合もう失業保険はもらえませんか?私の場合90日間の期間でたぶん再就職手当を貰って受給日数が残ってないと思うのですがこの場合はやはり手続きしても失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?しおりを見ると180日間の受給で再就職手当をもらっても残り30日間残ってる場合なので貰えるようなのですが私は90日間の期間で46日残して再就職手当を貰ったのでどうなのか知りたいです。
私は90日間で失業保険を貰っていました。3月に再就職して46日残して再就職手当を頂きましたが今回退職を考えています。この場合もう失業保険はもらえませんか?私の場合90日間の期間でたぶん再就職手当を貰って受給日数が残ってないと思うのですがこの場合はやはり手続きしても失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?しおりを見ると180日間の受給で再就職手当をもらっても残り30日間残ってる場合なので貰えるようなのですが私は90日間の期間で46日残して再就職手当を貰ったのでどうなのか知りたいです。
場合によってはもらえます。
雇用保険法56条の2第5項
再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなす
となっておりますので、再就職手当の金額÷基本給付日額で出た日数分基本手当が支払われたということになります。
つまり、この計算で20日分支払われたことと見なされた場合、46日-20日=26日分については引き続き給付を受けることができます。
雇用保険法56条の2第5項
再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなす
となっておりますので、再就職手当の金額÷基本給付日額で出た日数分基本手当が支払われたということになります。
つまり、この計算で20日分支払われたことと見なされた場合、46日-20日=26日分については引き続き給付を受けることができます。
失業保険の知恵をお借りしたいです。私はバート勤務2年の仕事を今月中一身上の都合より辞める事になった、会社のいじめ耐えない、ノイロゼ気味、平和的な辞め方にして自家手伝いの理由は失業保険頂けるですか?
外国の方でしょうか?平和的に自己都合で辞めた場合は、パートの時にきちんと1年以上雇用保険に入っていれば、3ヶ月の待機の後支給されます。次の職探しをしていることが条件になります。平和的とは言えませんが、もし、イジメやセクハラなどで精神を追い込まれ、辞めざるを得ない状況に陥って退職した場合は雇用保険に入っていれば、特別支給資格が得られ、待機なしにもらえる場合もありますが。
失業保険は辞める直勤半年間の収入で決まりますが、収入が良くても上下が決まってますよね?それを見ると40代の人でももらえる額は月に18万ぐらいなのでしょうか?
もうひとつ、給付期間が2ヶ月ぐらい延びる対象の条件はなんですか?(訓練校ではありません)残業時間?
もうひとつ、給付期間が2ヶ月ぐらい延びる対象の条件はなんですか?(訓練校ではありません)残業時間?
年齢による違いですが、基本手当日額の上限額は年齢が30歳~44歳では7155円、45歳~59歳では7870円になっています。
ですから単純計算では28日(一回の受給日数)☓どちらかの金額になりますから20万円前後になりますね。
それと、60日の個別延長給付については、特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者範囲1の人だけに限られます。
ただし、認定されたあとの実際の受給のためには90日~120日の受給日数の人は求職活動の中で応募が2回以上あることが条件になっています。
ですから単純計算では28日(一回の受給日数)☓どちらかの金額になりますから20万円前後になりますね。
それと、60日の個別延長給付については、特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者範囲1の人だけに限られます。
ただし、認定されたあとの実際の受給のためには90日~120日の受給日数の人は求職活動の中で応募が2回以上あることが条件になっています。
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