失業保険について・・。

夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。

会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。

それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。

①これって会社都合ですよね。

ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?

ちなみに、寮は出る予定です。

③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
こんにちは。大変な状況ですね。

>①これって会社都合ですよね。
>『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
この経緯が不明です(口外したくないでしょうし)が、このような事を言い出す事業主なら、会社都合扱いにしないと思います。
離職票に自己都合と書かれても、同意のサインをしない。
または、ハローワークの手続き時にサインを強要された旨を申し出てください。

>②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
自己都合扱いにされるでしょうし、ご主人と同日付で退職になると思います。
会社都合にしても、復職の見込みがない者を休業させておく意味は無いので、退職です。

>③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような電話はきますか?
ハロワ担当者、または労働基準監督官から問い合わせが行く可能性があります。
①で答えたように、離職票の記載事項が事実と違う旨を申し立てれば、同様に問い合わせなり、なんなりがいくでしょう。

>④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
ハロワに「面倒な会社だな。」とは思われるでしょう。
監督官の気が向けば、臨時立ち入り調査が入り、色んな事を調べられます。

お身内の会社とのことですので、もめごとにはしたくなかったら、黙って自己都合で退職する事をお勧めします。
向こうも察して、いくらか包んでくる…ことはないですかね。

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補足ありがとうございます。

記載された内容を見る限り、なかなか難しそうな事業主さんですね。

>1年後の児休業後に会社都合で退職するのが私の希望です。

残念ながら、最初に回答した通り、通常(育児に限らず)休職は、復職する意志・見込みのある方を対象にしています。
どうしても休職したいのであれば、それ相応の相手方の弱みをにぎって、強引に雇用関係を継続させる…くらいしかないと思われます。
人情に篤い会社であれば、休職期間満了後に退職させてくれることもありますが、、、、

また、『1年後』という記載から、『育児休職』のこととは推察しますが、念のため産前産後休業について補足を。
出産前6週(多胎は14週間)+出産後8週とその後30日間には解雇制限があります。
出来ないのは解雇(事業主からの、就業規則及び法令に基づく一方的な契約解除)であって、自己都合退職は可能です。

>以前も退職を勧告したのに(以下省略)

退職勧奨(勧告)の証拠があるならば、同様に職安に持参してください。
今回は音声データがあるとのことですので、それでもある程度の参考にはなると思われます。

>経営者は祖母ですが私達夫婦とは今は仲が悪いです。どのよにして1年後、会社都合にしてもらえるか・・。

さらにお祖母さまとの関係が悪化する覚悟があるならば、退職後に、ハローワークに発行された離職票を持参し、詳しく事情をお話ししてみてください。
その際、どのようなご事情なのか、整理し、可能なら箇条書き等のメモにして持参してください。
離職票に退職理由が何と書かれていようが、実態を聴取・調査して、給付の給付制限期間等について決定するのはハローワークです。
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
雇用保険被保険者証について教えて下さい。

父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。


番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。

紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
雇用保険被保険者証は安定所で再発行できます。
お父様が安定所に出向き、本人確認された上で必要な書面を書き再交付という流れになります。
あなたが代理で行く場合は、委任状が必要です。(お父様の勤務している会社名もきちんと聞いておきましょう。答えられなければ発行できない場合があります。)

勤務先の担当者がお父様のかわりに安定所に行き再交付するという方法もありますが、委任状が必要だったりしますし、会社が紛失したわけではないのでご自分で手続きが本来の流れかと思います。
何より、直接ご自分で行かれた方が早いですよ。

なお、年金事務所に必要な書類を提出する場合、被保険者番号が分かるだけではダメなようです。
必ず被保険者証の写を添付する必要がありますので念のため。
離職票 についての理解を添削下さい。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。


・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)

離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)


修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
☆A社へ入社
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。


A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。

必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。

●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。

●再就職する場合
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【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
6月に自己都合で退職し、その後転職活動を始めて失業保険の手続きが出来ていません。
私ごとの質問で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
6月に自己都合で退職しましたが、その後スグに転職活動を始めてハローワークに行き失業保険の手続きをしなければならないのですが、全く行ける時間が無く今日に至ってしまいました。
何故、行けなかったかと申しますと…
もちろん、面接というのもありましたが親戚の体調が思わしくなくその看病をしていたというのがあります。
それと、怒られてしまいますが行くのが億劫だったというのもあります。。。

そこで皆様にお伺いしたいのですが、
1.これから書類申請をしたら、やはり3ヵ月+7日間は待たなくてはならないのでしょうか?
2.書類提出直後に、就職先が決まったら給付は止まるのでしょうか?
3.転職状況について日々の報告は必要なのでしょうか。

質問ばかりで大変申し訳ございません。
ハローワークという場所へ行くのが初めてなので、何がどうなるか全く分からなく皆様に伺った次第です。
恐れ入りますが、アドバイスをいただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
退職後色々大変でしたね。
今はもう落ち着かれたのでしょうか?

ご質問の件ですが、
1.これから書類申請をしたら、やはり3ヵ月+7日間は待たなくてはならないのでしょうか?

これから手続きした場合、退職理由が自己都合であったのでれば、ご質問の通り待期7日と給付制限3か月はかかります。
行けなかった理由からも、特にやむを得ない事情があったとは認められないと思いますから。


2.書類提出直後に、就職先が決まったら給付は止まるのでしょうか?

手続き直後ということでしょうか?
手続きしてすぐ就職が決まった場合については、あなたの場合は給付制限がかかるので受給がストップというより、給付制限ですぐ受給とならないはずですから影響ありません。

3.転職状況について日々の報告は必要なのでしょうか。

認定日というのがあります。
その時にきちんと就職活動を申告する必要はあります。
日々申告する必要はありませんが、忘れないようにきちんとメモしておくなりする必要はあると思います。


また、雇用保険は退職後1年以内に手続きと受給が終わらないといけないので、手続きが遅れると例え仕事がきまっていなくても、もらえるはずであった日数分が残っていても受給が打ち切りになりますので早めの手続きをお勧めします。
もちろん、受給途中で仕事が決まれば全部は貰えませんし、逆に、手続き後要件を満たした状態で早期に就職すれば再就職手当がもらえることもあります。


今後の就職活動、頑張ってください。
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