失業保険受給中 受給ストップになりますか?
現在、失業保険を受給中です。
受給期間は、全体の3分の2くらい残っています。(2月下旬ころまで受給予定)
新たな就職先を考えていますが、ハロワではなかなか見つかりませんでしたが、
先日、希望の職業(教育系)に携わっている知人よりもし職に空きが出れば、声をかけてくれることになりました。
ただ、4月始まりの仕事で、3月末ぎりぎりにならないと分からないということです。
そのことをハロワの職業相談で伝えても、問題ないでしょうか。
実は、まったく希望しないような職業を毎回ハロワ窓口ですすめられて、断るのに苦労してます。
(なぜあんなに上から目線で希望しない職をすすめてくるのか憤ってますが・・・)
「3月末に声がかかるのを待つので」という態勢でいても、受給に問題はないでしょうか?
『次の職がありそうなのね。じゃ、受給ストップ!』とはならないでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書に「ハロワから自分の適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という文面がありますし、(答えで「応じられる」を選択しないと恐らく認定されない)ので、矛盾しないか気になっています。
現在、失業保険を受給中です。
受給期間は、全体の3分の2くらい残っています。(2月下旬ころまで受給予定)
新たな就職先を考えていますが、ハロワではなかなか見つかりませんでしたが、
先日、希望の職業(教育系)に携わっている知人よりもし職に空きが出れば、声をかけてくれることになりました。
ただ、4月始まりの仕事で、3月末ぎりぎりにならないと分からないということです。
そのことをハロワの職業相談で伝えても、問題ないでしょうか。
実は、まったく希望しないような職業を毎回ハロワ窓口ですすめられて、断るのに苦労してます。
(なぜあんなに上から目線で希望しない職をすすめてくるのか憤ってますが・・・)
「3月末に声がかかるのを待つので」という態勢でいても、受給に問題はないでしょうか?
『次の職がありそうなのね。じゃ、受給ストップ!』とはならないでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書に「ハロワから自分の適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という文面がありますし、(答えで「応じられる」を選択しないと恐らく認定されない)ので、矛盾しないか気になっています。
100%の話なら ハロワに言っても 良いと思いますが ハッキリしない事(先方次第)は 言わなくて 良いと思いますよ。 すべては 内定をもらえたらです。
矛盾は 仕方ないと思いますが、不正受給でも ありません。気にしない事です。今の所ですと 伝えても在籍してないし、実際働いていないので、受給ストップしないですよ。
矛盾は 仕方ないと思いますが、不正受給でも ありません。気にしない事です。今の所ですと 伝えても在籍してないし、実際働いていないので、受給ストップしないですよ。
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
合算できるようなことは聞いたことがあるのですがこのような場合ががどうなるのかわからないのでお願いします
わかりにくい点もあるかと思いますがよろしくお願いします
一つ目の雇用保険は受理日が平成18年12月から平成19年9月退職までのものがあります
離職後に失業保険申請をしてしまったので離職票はありません
申請はしたものの結局失業保険は受け取ることもなく就職してしまい自然消滅のような形になっていると思います
就職した際も「就職しました」という届も出していません
二つ目は平成20年6月から平成21年1月までのものがあります
二つの雇用保険の間があいているのと一つを申請してしまっているので合算できるのでしょうか?
失業保険の手当ては受け取っていなくても申請した時点で雇用保険はリセットされてしまうのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
合算できるようなことは聞いたことがあるのですがこのような場合ががどうなるのかわからないのでお願いします
わかりにくい点もあるかと思いますがよろしくお願いします
一つ目の雇用保険は受理日が平成18年12月から平成19年9月退職までのものがあります
離職後に失業保険申請をしてしまったので離職票はありません
申請はしたものの結局失業保険は受け取ることもなく就職してしまい自然消滅のような形になっていると思います
就職した際も「就職しました」という届も出していません
二つ目は平成20年6月から平成21年1月までのものがあります
二つの雇用保険の間があいているのと一つを申請してしまっているので合算できるのでしょうか?
失業保険の手当ては受け取っていなくても申請した時点で雇用保険はリセットされてしまうのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
質問文のケースでは通算されていると思われます。
ただ、気をつけて欲しいことは、2つ目の会社に入る時に、「雇用保険被保険者証」を渡しましたか?
渡していれば、1つ目と2つ目の情報が繋がっているので大丈夫です。
渡していないのであれば、別々に管理されている場合がありますので、その場合は番号を統一してもらわねばなりません。
ただ、気をつけて欲しいことは、2つ目の会社に入る時に、「雇用保険被保険者証」を渡しましたか?
渡していれば、1つ目と2つ目の情報が繋がっているので大丈夫です。
渡していないのであれば、別々に管理されている場合がありますので、その場合は番号を統一してもらわねばなりません。
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
派遣期間終了と離職理由の内容ですぐに失業保険はもらえるか
10月に足の手術をした高齢の親がいるのですが定期的にリハビリに通わないといけない為、派遣期間終了後に地元に帰って仕事を探したいのですが、失業保険はすぐに受給が可能なのでしょうか
満期の理由として将来のことを考えて高齢の親がいるので地元での仕事を探したい為。
情報お願いいたします。
10月に足の手術をした高齢の親がいるのですが定期的にリハビリに通わないといけない為、派遣期間終了後に地元に帰って仕事を探したいのですが、失業保険はすぐに受給が可能なのでしょうか
満期の理由として将来のことを考えて高齢の親がいるので地元での仕事を探したい為。
情報お願いいたします。
登録型派遣の場合は会社が仕事先を紹介してそれを断った場合は給付制限3か月がありますからすぐにはもらえません。
会社が紹介できなかった場合は1か月ほどでもらえます。
更新契約がなくて期間満了なら自己都合だが給付制限はないと思います。
会社が紹介できなかった場合は1か月ほどでもらえます。
更新契約がなくて期間満了なら自己都合だが給付制限はないと思います。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
傷病手当金の性格上、同じ原因で発病した疾病での受給は不可能です、というのが公式回答です。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
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