失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
【補足について】
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。


そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、

ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;




過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;

簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。

正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
申し訳ありませんが、待機制限期間中にアルバイトをした場合の取り扱いを知らないので答えることはできません。しかし、仮に認定日が遅れたといっても、支給日数が減る訳ではありません。離職日の翌日から1年という支給期間の内に、貴方の受給資格で貰える支給日数を消化すれば良いのです。
なお、この取り扱いに不服がある場合は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
定年退職について

父が今日で定年退職しました。今のところ再就職の予定はありません。
勤続年数は35年以上でその半分以上は雇用保険に加入しているそうです。


そこで離職票を受け取ったら失業保険の手続きへ行こうと思っています。

が、疑問があります。

父が職場に失業保険の話をした所、9月に65歳になったので9月で定年で10月・11月は契約社員というかたちにしないと失業保険の手続き(離職票作成?)に不都合とかハローワークに申請を認めてもらえないなどと、よくわからない説明をされたそうです。
審査が厳しいとか…で。

雇用保険加入証は受け取っておらず、事前に雇用形態の変更は告げられていなかった事や以前、定年退職した人も誕生月の翌月の退職にされ、その1ヶ月は契約社員にしたと言われていたそうです。

雇用形態が変わると失業保険の申請や受け取りに何かデメリットはありますか?
例えば、勤続年数の数え方が変わるとか失業保険の受給額が変わるとか…受給できなくなるとか。

無知で質問もわかりにくいかと思いますが、教えてください。
基本的に65歳以上は雇用保険支給の対象外です。しかし、それに変わって高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
雇用保険加入期間1年以上で50日の支給になります。
詳しくはハローワークまで確認してください。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
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