退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
仕事を3月19日に辞めたのですが、保険証の変更について教えてください。4月から短期留学します・・・
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
住民票はそのままで出国されるんですよね?(年金払うつもりみたいだし)
ならば、日本の医療保険制度にも加入してなくてはなりません。
任意継続か、家族が健康保険ならその被扶養者にしてもらうか、国民健康保険です。
海外保険(留学保険)は任意の保険で公的なものではありません。
失業給付は、帰国してから就職活動をするときに手続きしてください。
先に手続きしても、3ヶ月も留守にするならば、その間就職活動できませんよね。
そんなんじゃ、失業認定受けられませんよ。
yong_e_panさん
>失業保険は先にハローワークで手続きし、海外旅行を理由に期間を延長したほうがいいでしょう。
「海外旅行」を理由に延長はできません。
受給期間は、どう足掻いても退職日から1年後(平成22年3月19日)までです。
ならば、日本の医療保険制度にも加入してなくてはなりません。
任意継続か、家族が健康保険ならその被扶養者にしてもらうか、国民健康保険です。
海外保険(留学保険)は任意の保険で公的なものではありません。
失業給付は、帰国してから就職活動をするときに手続きしてください。
先に手続きしても、3ヶ月も留守にするならば、その間就職活動できませんよね。
そんなんじゃ、失業認定受けられませんよ。
yong_e_panさん
>失業保険は先にハローワークで手続きし、海外旅行を理由に期間を延長したほうがいいでしょう。
「海外旅行」を理由に延長はできません。
受給期間は、どう足掻いても退職日から1年後(平成22年3月19日)までです。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
受給開始期日までには、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付の支給終了後、あらためて「被扶養者」資格を取得するまでの「国民健康保険料」は、自動的に発生しておりますので、請求されてもおかしくない常態であることをご認識しておきましょう。
失業給付の支給終了後、あらためて「被扶養者」資格を取得するまでの「国民健康保険料」は、自動的に発生しておりますので、請求されてもおかしくない常態であることをご認識しておきましょう。
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