雇用保険/失業保険について
雇用契約・採用後の条件が違い退職を考えております。失業保険(雇用保険上)の扱いについて。
はじめまして。
私事で質問させて頂きます。

11月1日より現在の会社に転職いたしました。(現在試用期間の3ヶ月間は終了しました。)

そこで、面接や雇用契約書と給与面で違いが出てきており、困惑しております。

このご時世に甘いと言われるのは承知致しております。

雇用契約書給与内訳/ 基本給:10万円 能力給:6万円 役職手当:4万円 営業手当:6万円 先払い退職金:5万円
となっており、現状手取り26万円です。
先払い退職金(401K導入)は入社前に調べて、少しは分かっており、自分で毎月2~3万円は使用せずにキープするつもりでいました。
上記の手取りから、使用できる金額は23万円です。

しかし、会社の業績が良くなく、毎月営業手当が半分に下げられて振込みされます。
(社内では当然のようです。今後も、エンドレスに続きそうです。)

実質、使用出来る金額は20万円となります。
私は、42歳で妻と子供2人を養っております。
切り詰めても20万円では生活が無理と判断致しました。

賞与も年2回と記載されておりますが、この冬も出ていないようです。(仕方がないと思いますが)

他の面でも、人間関係・業務で色々とあり、人の入れ替わりがかなり早い会社です。
世間でいうブラック企業です。私も転職を決意致しました。

私は、前職を2012年1月31日で倒産(20年勤務)退職し、直ぐに失業保険の手続きをし、3月21日より知人の工場に準社員として勤務しました。
正社員勤務は無理だが、取りあえず来たほうが良いし、工場も人手がいなくて困っている、そのまま居てくれても良いし、次が決まるまでという意味合いで勤務し、次が見つかったので退職しました。その工場勤務の際に、再就職手当を頂いております。
ハローワークに相談した際は、3月21日を超えないと自己都合扱いとなってしまった際に、受給資格すら無いと言われました。

自分自身、3月21日まで身体・精神的にも続けられそうにありません。

そこで、質問なのですが、賞与は仕方がないと思いますが、面接や雇用契約書の内容(営業手当カットなど)が違う場合で退職すると、失業保険上の扱いはどうなるのでしょうか?
待機期間(7日間)の後、すぐに受給対象となるのでしょうか?

ハローワークでは、申請してからの判断になると言われております。何か良きアピール方法等よろしくお願いします。
あなたの場合、
営業手当ては、外回りに出る為の手当て?
違うなら、残業など名目で手当てつけてるのですよ。
カットは、当たり前で、
残業してなきゃ減るのは、当たり前で、残業手当分がしっかり支給されてれば、なんにも問題ありません。別に、ブラックじゃありません。
あなたの、勉強不足が招いた結果です。
世間では、普通に行われている当たり前なことです。
既に、雇用保険にも加入してると思われます。
自ら辞めたら自己都合です。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?

傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。

失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。

入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。

なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。

【補足に対する意見】

>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?

残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
失業手当について質問です。
3年と3か月派遣社員で働いていました。
5か月くらい前に派遣会社の都合で
派遣会社だけ変更してくれといわれ
派遣会社を変更しました。
5月末退社し(会社都合)
二つの派遣会社から離職票をいただいたのですが
派遣先の社名がなく、別会社で働いているように記入されていました。
1年保険をしはらっていたら失業保険が
受け取れるとサイトに書いてあったと思いますが、
違う社名でも1年働いていることが分かれば、
失業保険は受け取れるのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、
ご返答のほど宜しくお願いいたします。
正確なところは離職票をもってハローワークで相談するのが良いと思います。
離職理由や障害の有無によって受給資格のあるなしが変わることがあります。

書き込まれた情報からは受給資格があるように思われます。

失業手当の受給資格用件はおおきくふたつにわかれます
・雇用保険に加入していたこと
・働ける状態にあること
です。
雇用保険の加入要件は
過去2年間に 支払基礎日数が11日以上ある月が 12カ月以上 となっています。
別会社であっても問題ありません。
支払い基礎日数は離職票に記載されているので確認できると思います
1年間ではなく、月単位で現在に近い方から確認していって2年以内に11日以上が12カ月分あればまずひとつクリアです。

離職票に記載されている会社名は、通常派遣元の会社となるはずです。
しっかり保険料がはらわれていたのであれば受給できるかできないかには影響はすくないと思われます。

はたらける状態にあることは、いろいろ難しいのでハローワークで聞いてください。
いつでもはたらけますといいつつ仕事探してました、毎月ハローワークに報告にいける状態ならまず大丈夫です。
派遣会社の離職票について。
友人が派遣社員をしていました。
先日派遣先の会社を辞めることになり、次に紹介された仕事が条件に合わないため失業保険をもらいながら派遣以外の仕事を探すつも
りとのことです。
その際の離職票の発行について納得がいかないため、手続き等に詳しい方教えてください。
辞めたあと10日ほどで派遣会社から書類が届き、「離職票かな?」と思って開けると『まだ仕事を紹介して欲しいか・離職票の発行は必要か』といったアンケート?のようなものだったそうです。
友人は「辞めるときに派遣会社の人に今後の紹介は不要ですって伝えたのに…」と思いながらも返信し、さらにその3週間後に離職票が届いたとのこと。
その話を聞いて「えっ、遅すぎない?そのあと受給の待機期間もあるのに…」と私は思ってしまったんですが、それは普通のこと(法律違反ではない)でしょうか?
友人は前職の同僚で、前回は辞めて1週間以内に離職票が届いたと言っていました。
私も総務(というか小さい会社なので雑務?)の仕事で退職者に離職票を出すとき、必ず1週間?10日で着くように手続きをしていた記憶があります。
2人して「おかしいよねー?おかしくないのかなー?」と悶々としている状態です(・・;)
派遣社員経験者の方や総務職に詳しい方、よろしくお願いします。
登録を取り消す手続きをしていなかったから意思確認をされたのでしょう。

派遣労働者は派遣元の従業員ですから、「派遣先を辞める」ことはありません。

登録型派遣労働者の場合、登録を続けていると、契約期間満了から約1ヶ月間は、雇用保険に加入している扱いになります。

・その派遣元から、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
・最後の雇用契約期間の終了日から1ヶ月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合
に、最後の契約期間満了の日にさかのぼって雇用保険を脱退した扱いになります。
有給休暇はウチにはない!って…
美容室に勤めていますが、給料が遅れたりなど多々問題があり退社することにしました。
失業保険などにも加入しておらず、せめて有給休暇をとって職探しをしようと思っているのですが「ウチには有給休暇はない!」と言われました。有給休暇は権利として労働者はみんな使えるんでしょうか?教えてください!
有給休暇の制度を取り入れてる会社なら、社員に有給休暇を消化させる義務。
社員はは有給休暇をとる権利を持っています。

質問者さんはまず「勤め先は有給休暇制度を取り入れてるか?」ってのを調べたほうがいいと思います。
有限会社だと有給休暇なし!って所が多いみたいですから。


多分、失業保険も加入していないから「有給休暇」なんてないかも。
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